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更新日令和3(2021)年2月26日

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亡くなられた場合の介護保険料

対象となる方

65歳以上の方

保険料の納付義務の承継

納付義務者が死亡され相続が生じた場合は、その納付義務は相続人に承継されます。

死亡により介護保険料額が変更された場合は、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納め過ぎの場合は、相続人の方に還付します。また、不足の場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。納付についてご相談がある場合は、高齢者支援課資格保険料担当へご連絡ください。

送付先の変更

亡くなられた後も、介護保険料について文書をお送りすることがあります。亡くなられた方の住所地に誰も住んでいない場合などは、送付先変更の手続きをお願いします。手続きについての案内と申請書を送付しますので、高齢者支援課資格保険料担当へご連絡ください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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