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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(令和8年8月27日発表)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)の規定により、次のとおり、指定障害福祉サービス事業者に対する指定取消し処分を行いましたのでお知らせします。
1 事業者の概要
一般社団法人eN-YuKaRi.
(本店:柏市西原1-4-3新川ビル1階、代表理事:向井 明子※)
※令和8年1月5日付で退任、同日付で向井 隆浩氏が就任
2 事業所の概要
Cocco Neil.(就労継続支援A型)
(所在地:柏市西原1-4-3新川ビル1階、管理者:向井 明子※)
※令和8年3月1日付で退任、同日付で向井 隆浩氏が就任
3 処分内容
指定取消し処分 (処分日:令和8年8月27日 効力発生日:令和8年11月1日)
4 処分事由
令和8年1月9日より実施した監査の結果、以下の行為を認定した。なお、これらの行為は、いずれも法第50条第1項第6号(いわゆる「不正請求」)の規定に該当するものであり、(3)のとおり、同項第7号及び第8号に該当する虚偽報告及び虚偽答弁も認められた。
(1)実態が認められない活動を記載した報告書に基づく不正請求
「合同会社サインポスト」(本店:流山市江戸川台東二丁目251番1号松田店舗2号室、代表社員:向井 隆浩)及び「合同会社レヴェランス」(本店:新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル6階、代表社員:大川 祐依)と連携して地域連携活動及び利用者の知識・能力向上に係る取組を行った等とする報告書を市へ提出し、これらの内容に基づき、令和6年4月から令和7年12月までの間、本来より高い区分の報酬算定を行い、訓練等給付費を不正に受領した。なお、報告書に記載された活動については、関係者からの聴取や関係資料を確認した結果、その実態が確認できなかった。
(2)契約先企業の経営実態が確認できない場所で行った支援を根拠とする不正請求
外部企業と請負契約を締結して利用者に行わせていた生産活動のうち、当該企業の経営実態が確認できない場所で行わせたものについて、令和7年4月から令和7年12月までの間、施設外就労として訓練等給付費を請求し、受領した。
※施設外就労…企業と請負契約を締結し、当該企業内で作業を行う支援
(3)個別支援計画に関する不適切な取扱いによる不正請求、虚偽報告・虚偽答弁
令和6年6月から令和7年10月までの期間において、施設外就労の実施に当たり、事前に施設外就労を含めた個別支援計画を作成することなく、訓練等給付費を請求し、受領した(対象利用者5名)。また、市の監査に対し、利用者本人によるものではなく、他の書類から署名を転用した個別支援計画を提出(虚偽報告)した上、当該提出物は利用者自身が署名したものであるとの答弁(虚偽答弁)を行った。
5 不正請求額(加算金を除く)
総額(計14自治体※)
約3,900万円
うち、柏市分
約1,400万円
※柏市、流山市、野田市、我孫子市、松戸市、茂原市、船橋市、佐倉市、印西市、つくばみらい市、春日部市、大田区、台東区、稲城市
6 事業者に対する経済上の措置
柏市を含む関係自治体は、不正に受領されていた訓練等給付費の額を確定した上、返還を求める(その際、法の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収することが可能)。
7 本市における今後の対応
- 利用者が処分効力発生日以降も必要なサービスを受けられるよう、処分効力発生日までに他事業所等への円滑な引継ぎを行い、その結果の報告を求める行政指導を行う。
- 不正請求額の発生に伴い利用者負担額の過誤が生じる利用者に対し、当該相当額の返金を求める行政指導を行う。
- 監査対象期間以降(令和8年1月以降)の事業運営についても、自主点検及びその結果の報告を求める行政指導を行う。報告内容に応じ、必要があると認められる場合は、関係法令に基づき、必要な調査その他の措置を講ずる。
本件に関するお問い合わせ先
柏市福祉部指導監査課 障害事業者係
電話 04-7167-1625