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更新日令和6(2024)年7月13日

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下水道使用料の賦課誤り及び賦課漏れについて(令和6年7月12日発表)

平成29年度から下水道を使用されている施設(1件)において、賦課誤り及び賦課漏れが判明いたしました。

関係者をはじめ、市民の皆様には多大なる御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1 概要

平成29年に下水道の使用が開始された、入浴施設を有する市内下水道使用者において、適用するべき料金区分が誤っていたための賦課誤りが判明しました。

また、同施設の地下水利用にかかわる下水道使用料の賦課漏れがあることが判明しました。

2 経緯

令和5年10月17日(火曜日)

令和4年度の柏市上下水道事業の統合を踏まえ、昨年度、上下水道の料金システムを統合したところ、システム統合の点検作業において、当該賦課誤り及び賦課漏れが判明。

令和5年11月16日(木曜日)以降

当該施設関係者に対し謝罪するとともに、使用水量の調査等を行い、説明並びに3に記載の金額の納付をお願いしました。

3 賦課誤り及び賦課漏れ金額

 

賦課誤り及び賦課漏れ金額

時効により請求ができない額

遡及して納付をお願いする額

賦課誤り 19,834,359 5,541,669 14,292,690
賦課漏れ 8,253,747 3,440,303 4,813,444
28,088,106 8,981,972 19,106,134

地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規程により、5年分について請求します。それ以前は時効となり、賦課する権利が消滅となります。

4 原因

平成29年当時、職員が入浴施設に係る料金区分及び地下水の利用に係る下水道使用料のデータを料金システムに入力する際に、誤りが生じました。

5 再発防止策

料金システムへのデータ入力ミスを防止するため、届出書類の見直し、チェック体制の強化等を図ったところです。

今後は、同様の事案を発生させることの無いよう適正な事務処理に努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

柏市上下水道局料金課
電話:04-7167-1409
FAX:04-7167-1269

関連ファイル

報道資料(下水道使用料の賦課誤り及び賦課漏れについて)(PDF:161KB)