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消防団員に交付した源泉徴収票の誤りについて(令和6年4月12日発表)
消防団員に交付した源泉徴収票について、記載誤りが判明いたしました。消防団員をはじめ、市民の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1 概要
(1) 令和3年分以前の源泉徴収票(別紙「記載誤りの概要」の1参照)
源泉徴収票の源泉徴収税額が誤って過少に記載されていたため、源泉徴収の不足が判明しました。
(2) 令和4年分及び令和5年分の源泉徴収票(別紙「記載誤りの概要」の2参照)
源泉徴収票の支払金額が誤って過大に記載されていたため、住民税及び所得税を過納している消防団員がいることが判明しました。
2 判明した経緯
消防団員に交付した源泉徴収票の誤記載について、他自治体が公表したとの情報を受け、担当職員が本市の状況を確認したところ、本市でも同様に誤った取り扱いをしていることが判明しました。
3 誤りのある源泉徴収票を発行した期間
平成19年から令和5年までの17年分
4 影響額
税別 | 該当年 | 対象人数 | 影響額 | |
1(1)のケース | 源泉徴収税 |
平成19年から平成30年まで(時効分) |
466人 | 徴収附属額 779,181円 |
令和元年かた令和3年まで | 113人 | 徴収不足額 294,964円 | ||
1(2)のケース |
住民税及び所得税(柏市該当分) |
令和4年 | 615人 | 還付額 2,460,800円 |
令和5年 | 還付額 0円 |
※税法に係る消滅時効により、今回不足分を徴収できるのは、令和元年から令和3年に支給した報酬の源泉所得税になります。
5 対応
令和6年3月8日
令和4年分と令和5年分の修正した「源泉徴収票」は、該当する消防団員(元消防団員を含む)615名へ発送しました。また、住民税についても、同期間分の修正した支払金額を、居住市区町村に報告しました。
※上記対応のため、本市における令和5年度の住民税については、税額変更が完了し、順次、還付手続きが行われる予定です。また、令和6年の住民税については、修正した「源泉徴収票」で住民税を算定するため、還付はありません。
令和6年4月中
令和元年から令和3年分の修正した「源泉徴収票」は、お詫びと追加徴収についてのご案内と共に、該当する消防団員(元消防団員含む)113名へ、発送を予定しています。
6 再発防止策
消防局において、源泉徴収票作成事務の根拠を再確認し、マニュアルの整備を行います。また、源泉徴収票作成に係るシステム導入等も検討し、担当者全員が適正に事務の執行ができる体制を整え、誤記載の防止の徹底を図ります。
本件に関するお問い合わせ先
柏市消防局消防団課
電話:04-7133-8791
FAX:04-7133-0109
関連ファイル
報道資料(消防団員に交付した源泉徴収票の誤りについて)(PDF:172KB)