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更新日令和6(2024)年10月31日

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給与差押取立用納付書及び税額決定通知書の誤送付について(令和6年10月30日発表)

市からの発送物について、誤って対象者ではないかたへ送付した事案が2件発生しました。関係する皆様には多大なる御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

給与差押取立用納付書の誤送付

内容

滞納者の勤務先の住所・名称、転居前の住所、氏名、取立金額が記載された納付書を、誤って他の滞納者が勤務する会社へ送付したもの(1件)。

※本納付書は、差し押さえた給与を会社が市に納付するための用紙

経緯

10月15日(火曜日)

A社から、A社宛の書類の他に、他社の従業員Bの納付書が送付されている旨の連絡が本市にありました。謝罪し、当該納付書を返信用封筒にて返送してほしい旨を伝え、了承を得ました。その後、Bに連絡を試みましたが繋がらなかったため、留守番電話にお伝えしたい事項があったため電話した旨のメッセージを残しました。

10月17日(木曜日)

Bから連絡があったため謝罪し、改めて面会の上謝罪したい旨を伝えました。

10月21日(月曜日)

A社へ誤送付したBの書類が返送されてきたことを確認しました。

10月22日(火曜日)

Bから連絡があり、Bの勤務先を訪問して謝罪しました。

原因

封入作業時の職員の確認不足及びダブルチェックを担当する職員への説明不足により、誤送付が生じました。

再発防止策

チェック項目を明らかにするとともに、チェック担当者においても疑義があった場合は、他の職員に確認するなど、適切な事務処理を徹底してまいります。

税額決定通知書の誤送付

内容

納税者の住所、氏名、所得、税額等が記載された税額決定通知書を、誤って同姓同名の他の方へ送付したもの(1件)。

経緯

10月1日(火曜日)

7月に送付した納税者A宛の通知が、宛所不明で市に返送されていたため、送付先調査を実施しました。その際、同姓同名の納税者Bの住所をAの住所であると誤って認識しました。

10月3日(木曜日)

A宛の通知をBの住所宛に送付しました。

10月18日(金曜日)

Bから、同姓同名のAの通知が送付されている旨連絡が本市にありました。謝罪し、当該書類を返信用封筒にて返送してほしい旨を伝え、了承を得ました。

10月22日(火曜日)

送付先を再調査した結果、Aの転出先の住所が判明しました。

10月28日(月曜日)

Aに謝罪文及び税額決定通知書を転出先住所へ送付しました。

原因

送付先調査時に各基本項目(氏名、住所履歴、生年月日等)を複数資料で照合しなかったことにより、誤送付が生じました。

再発防止策

送付先調査においては、複数資料に基づく調査を徹底し、基本項目が全て合致したもののみを送付するなど、適切な事務処理を徹底してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

給与差押取立用納付書の誤送付について

柏市財政部債権管理課 債権管理担当
電話:04-7168-1031
FAX:04-7167-3203

税額決定通知書の誤送付について

柏市財政部市民税課 特別徴収担当
電話:04-7167-1124
FAX:04-7167-3203

関連ファイル

報道資料(給与差押取立用納付書及び税額決定通知書の誤送付について)(PDF:198KB)