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更新日令和6(2024)年10月12日

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税額変更通知等の誤送付について(令和6年10月11日発表)

市民税課において、個人市民税の税額変更通知書及び過誤納金還付通知書を誤って他の方へ送付する事案が発生しました。関係する皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

内容

納税者の住所、氏名、所得、税額等が記載された税額変更通知書及び過誤納金還付通知書を送付する際に、誤って他の方の封筒に封入し、送付したもの(2件)。

経緯

事案1

9月18日(水曜日)

市民A宅を訪問して謝罪し、市民Bの書類を回収しました。

9月20日(金曜日)

市民Bに電話にて謝罪を行うとともに、書類を送付しました。

事案2

9月27日(金曜日)

市民C宅を訪問して謝罪しました。市民Dに係る書類については既に破棄をされたとのことでした。

10月1日(火曜日)

市民D宅を訪問して謝罪を行い、書類をお渡ししました。

10月3日(木曜日)

市民Cから、市民Dの書類が見つかった旨の連絡があり、再度市民C宅を訪問して、市民Dの書類を回収しました。

10月4日(金曜日)

市民Dに電話にて、市民C宅にて書類が発見され、職員が書類を回収したことをお伝えしました。

原因

封入作業時に、職員の確認不足により、市民Aに対し市民A及び市民Bの書類を、市民Cに対し市民C及び市民Dの書類を誤封入し送付してしまったもの。

再発防止

発送する書類について、複数担当者による確認を必ず行うなど適正な事務処理を徹底してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

柏市財政部市民税課
電話:04-7167-1124
FAX:04-7167-3203

関連ファイル

報道資料(税額変更通知等の誤送付について)(PDF:133KB)

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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