ここから本文です。
指定障害児通所支援事業者に対する行政処分(令和6年3月25日発表)
児童福祉法に基づき、下記のとおり、指定障害児通所支援事業者に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 事業者の概要
(1) 名称 NPO法人花華
(2) 代表者 理事長 川上 慎一
(3) 所在地 柏市新柏3-3-3
2 事業所の概要
(1) 放課後等デイサービス せいび学園
ア サービスの種類 放課後等デイサービス
イ 所在地 柏市新柏3-3-3
(2) せいび学園Mana
ア サービスの種類 児童発達支援、放課後等デイサービス
イ 所在地 柏市新柏3-3-15
3 処分内容
障害児通所支援事業者の指定の取り消し
処分年月日:令和6年3月25日
処分効力発生年月日:令和6年6月1日
4 処分理由
障害児通所給付費の不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当)
(1) 架空請求
令和4年11月から令和5年11月までの13ヶ月間、指定障害児通所支援を受けていなかった利用者に対し、サービス提供を行っていないにもかかわらず、障害児通所給付費を不正に請求し受領した(両事業所共通)。
(2) 不当な減算の忌避
令和4年9月から令和5年12月までの16ヶ月間、児童発達支援管理責任者が不在であったにもかかわらず、市へその事実を届け出ず、不当に児童発達支援管理責任者欠如減算の算定を忌避し、過大に障害児通所給付費を請求し受領した(「放課後等デイサービス せいび学園」のみ)。
事業所名 |
サービスの種類 |
不正請求額(加算金を除く) |
放課後等デイサービス せいび学園 |
放課後等デイサービス |
約1,974万円 |
せいび学園Mana |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
約1,030万円 |
5 事業者に対する経済上の措置
各支給決定市に対し、不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させる。
その他、各支給決定市は、児童福祉法の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。
6 連座制の適用
業務管理体制特別検査の結果、不正行為に関して役員等の組織的関与が認められたため、連座制を適用する(欠格事由該当者:法人代表者、事業所管理者)。
※連座制とは
指定取消しの理由となった事実について役員等の組織的関与が認められた場合、当該指定取消し処分を受けた日から起算して5年を経過しない者は、障害児通所支援事業の指定を受けることができない。
7 その他
利用者の処遇について、処分効力発生日までに遺漏なく他事業所への引継ぎを行う必要があるため、別途その結果の報告を求める行政指導を実施している。
本件に関するお問い合わせ先
柏市福祉部指導監査課
電話:04-7163-9353
FAX:04-7162-0585
関連ファイル
報道資料(指定障害児通所支援事業者に対する行政処分について)(PDF:161KB)