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令和5年度の固定資産税及び都市計画税の課税誤り(令和5年11月27日発表)
令和5年度のマンション土地の固定資産税及び都市計画税について、課税誤り及び課税漏れが判明しました。関係者の皆様には多大なる御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1 概要
令和4年4月から9月の間に、不動産管理会社である法人Aから個人B(他363件)に売買された、土地区画整理事業区域内のマンション土地について、所有権の移転情報の入力が漏れたことにより、令和5年度の固定資産税及び都市計画税の課税誤りが1件、課税漏れが364件判明しました
2 経緯
4月3日(月曜日)
令和5年度納税通知書を送付しました。
11月14日(火曜日)
個人Bの代理人である不動産仲介会社の法人Cから、課税台帳記載事項証明書の内容について、本市に照会があり、所有権の移転情報の入力漏れが判明しました。それに伴い、内部調査を進めた結果、同マンション土地内での売買取引に伴う所有権の移転情報の入力漏れが他にも363件判明しました。
11月16日(木曜日)
- 所有権移転情報を入力しました。
- 法人Cへ謝罪を行いました。
- 法人Cへ正しい課税台帳記載事項証明書を通知しました。
- 上記の事案を受け、内部調査を進めた結果、本件の他に同様の事例はないことを確認しました。
11月22日(水曜日)
人A及び個人B(他363件)へお詫び文書を送付しました。
3 固定資産税及び都市計画税の影響額
(1) 課税誤り(減額更正)
1件(3,636,900円)
(2) 課税漏れ(増額更正)
364件(3,636,400円)
※最大12,700円/件、最小6,100円/件
4 今後の対応
12月上旬
法人A及び個人B(他363件)へ正しい納税通知書及び説明文書等を送付。
5 原因
本来、土地区画整理事業に係る土地取引に伴う所有権の移転連絡は、紙媒体にて受理しておりますが、本件は、電話連絡のみで受理しておりました。その際、税務システムへ記録保存していなかったため、所有権の移転情報の入力漏れが発生したものです。
6 再発防止策
所有権の移転情報は、紙媒体で受理することを徹底した上で、税務システムに正しく記録保存されているか複数の職員による確認を行い、適切な事務処理に努めてまいります。
本件に関するお問い合わせ先
柏市財政部資産税課
電話 04-7167-1125
FAX 04-7167-3203
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