更新日2022年5月19日
ページID29669
ここから本文です。
市税等の滞納を理由として、柏市が千葉地裁松戸支部に申し立てた財産開示事件(令和3年(財チ)第65号)に関し、財産開示義務者である法人の代表に対する告発状が、令和4年5月2日柏警察署にて受理されました。
これは、令和2年4月の民事執行法の改正によって可能となった対応で、把握する限り柏市及び他の自治体としても初めてのケースです。裁判所の命令を無視して出頭しない者を放置することは、財産開示制度を蔑ろにするものであり、公平な債権回収の観点から市として告発することを決めたものです。
今後も、訴訟や和解を含めた債務名義の取得に努め、強制執行手続きを活用し、公平・公正な債権負担の徹底を図ってまいります。
勝訴判決を得た自治体の債権は、地方自治法施行令の規定により強制執行をする必要がありますが、債務者の財産を調査することができません。平成15年に「財産開示制度」が設けられましたが、債務者は裁判所の出頭命令に応じなくても過料の支払いのみであったため、実際に出頭する例は多くありませんでした。
令和2年4月の民事執行法の改正により、裁判所からの出頭命令に正当な理由なく応じなかった者などについて懲役または罰金が処せられるようになりました。
柏市財政部債権管理課
電話 04-7168-1031
FAX 04-7167-3203
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています