トップ > 市政情報 > 広報 > 報道資料 > 令和4年度 > 令和4年度 報道資料【一般】 > 5月 > 滞納者に対する告発状の受理(令和4年5月18日発表)

更新日令和4(2022)年5月19日

ページID29669

ここから本文です。

滞納者に対する告発状の受理について(令和4年5月18日発表)

市税等の滞納を理由として、柏市が千葉地裁松戸支部に申し立てた財産開示事件(令和3年(財チ)第65号)に関し、財産開示義務者である法人の代表に対する告発状が、令和4年5月2日柏警察署にて受理されました。

これは、令和2年4月の民事執行法の改正によって可能となった対応で、把握する限り柏市及び他の自治体としても初めてのケースです。裁判所の命令を無視して出頭しない者を放置することは、財産開示制度を蔑ろにするものであり、公平な債権回収の観点から市として告発することを決めたものです。

今後も、訴訟や和解を含めた債務名義の取得に努め、強制執行手続きを活用し、公平・公正な債権負担の徹底を図ってまいります。

概要

【民事執行法の改正について】

勝訴判決を得た自治体の債権は、地方自治法施行令の規定により強制執行をする必要がありますが、債務者の財産を調査することができません。平成15年に「財産開示制度」が設けられましたが、債務者は裁判所の出頭命令に応じなくても過料の支払いのみであったため、実際に出頭する例は多くありませんでした。

令和2年4月の民事執行法の改正により、裁判所からの出頭命令に正当な理由なく応じなかった者などについて懲役または罰金が処せられるようになりました。

【今回の事案について】

  • 平成23年~平成28年 市税、国保料及び介護保険料を滞納、柏市より督促実施
  • 平成28年 給与等を差押(一部支払いあり)
  • 平成29年 給与等を差押(支払額0円)
  • 令和2年6月 柏市が取立訴訟を提起
  • 令和2年9月 柏市勝訴(当該法人に支払いを命じる判決)
  • 令和3年9月 財産開示請求
  • 令和3年11月12日 財産目録提出期限(提出なし)
  • 令和3年11月24日 財産開示期日(法人代表者は出頭せず)
  • 令和4年5月2日 柏市が告発(民事執行法第213条第1項第5号に規定する陳述等拒絶の罪に当たるとして)

本件に関するお問い合わせ先

柏市財政部債権管理課
電話 04-7168-1031
FAX 04-7167-3203

関連ファイル

報道資料(滞納者に対する告発状の受理について)(PDF:229KB)

お問い合わせ先

所属課室:広報部広報広聴課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム