更新日2022年12月7日
ページID32499
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介護保険法に基づき、下記のとおり、指定居宅サービス事業者に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
柏市塚崎1306-1
事業所名 |
サービス種類 |
処分内容 |
---|---|---|
フォセットケアセンター柏南 |
訪問介護 |
指定の取消し |
フォセットデイサービス柏南 |
通所介護 |
指定の全部効力停止3月 |
処分年月日:令和4年12月6日
処分効力発生年月日:令和5年1月1日
介護給付費の不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)
ア 訪問介護員として勤務実態のない者の氏名を記載した虚偽のサービス提供記録を作成し、サービス提供の実態がないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。
イ 訪問介護員の出退勤記録と整合性を欠く虚偽のサービス提供記録を作成し、サービス提供の実態がないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。
ウ 訪問介護の買い物代行について、複数人の利用者の買い物代行をまとめて1回で行ったにもかかわらず、利用者ごとに買い物代行を行ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し、それぞれ個別に介護給付費を不正に請求し受領した。
エ 2時間未満の間隔でサービスを提供したにもかかわらず、所要時間の合算を行わずに、介護給付費を不正に請求し受領した。
オ 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供したにもかかわらず、同一建物減算を適用せずに、介護給付費を不正に請求し受領した。
ア 介護給付費の不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)
(ア) 通所介護を欠席した利用者について、サービス提供を行っていないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。
(イ) 看護職員の配置延人数がサービス提供日数を下回っているにもかかわらず、人員基準欠如減算を行わず、介護給付費を不正に請求し受領した。
イ 人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号該当)
通所介護のサービス提供日ごとにサービス提供時間を通して配置する必要のある生活相談員について、少なくとも令和3年3月から同年9月にかけて配置していない日があった。
不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。
事業所名 |
サービス種類 |
不正請求額(加算金を除く) |
---|---|---|
フォセットケアセンター柏南 |
訪問介護 |
約724万円 |
フォセットデイサービス柏南 |
通所介護 |
約326万円 |
柏市保健福祉部法人指導課
電話 04-7168-1040
FAX 04-7162-0585
お問い合わせ先
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