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更新日令和4(2022)年12月7日

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指定居宅サービス事業者に対する行政処分について(令和4年12月6日発表)

介護保険法に基づき、下記のとおり、指定居宅サービス事業者に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 事業者の名称等

  1. 名称 フォセット株式会社
  2. 代表者 代表取締役 佐藤好美
  3. 所在地 流山市西初石3-1-1

2 事業所の名称等

名称及びサービス種類

  • フォセットケアセンター柏南 訪問介護
  • フォセットデイサービス柏南  通所介護

所在地

柏市塚崎1306-1

 

3 処分内容

事業所名

サービス種類

処分内容

フォセットケアセンター柏南

訪問介護

指定の取消し

フォセットデイサービス柏南

通所介護

指定の全部効力停止3月

処分年月日:令和4年12月6日
処分効力発生年月日:令和5年1月1日

4 処分理由

 (1) フォセットケアセンター柏南(訪問介護)

介護給付費の不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)

ア 訪問介護員として勤務実態のない者の氏名を記載した虚偽のサービス提供記録を作成し、サービス提供の実態がないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。

イ 訪問介護員の出退勤記録と整合性を欠く虚偽のサービス提供記録を作成し、サービス提供の実態がないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。

ウ 訪問介護の買い物代行について、複数人の利用者の買い物代行をまとめて1回で行ったにもかかわらず、利用者ごとに買い物代行を行ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し、それぞれ個別に介護給付費を不正に請求し受領した。

エ 2時間未満の間隔でサービスを提供したにもかかわらず、所要時間の合算を行わずに、介護給付費を不正に請求し受領した。

オ 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供したにもかかわらず、同一建物減算を適用せずに、介護給付費を不正に請求し受領した。

(2) フォセットデイサービス柏南(通所介護)

ア 介護給付費の不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)

(ア) 通所介護を欠席した利用者について、サービス提供を行っていないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。

(イ) 看護職員の配置延人数がサービス提供日数を下回っているにもかかわらず、人員基準欠如減算を行わず、介護給付費を不正に請求し受領した。

イ 人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号該当)

通所介護のサービス提供日ごとにサービス提供時間を通して配置する必要のある生活相談員について、少なくとも令和3年3月から同年9月にかけて配置していない日があった。

5 事業者に対する経済上の措置

不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。

事業所名

サービス種類

不正請求額(加算金を除く)

フォセットケアセンター柏南

訪問介護

約724万円

フォセットデイサービス柏南

通所介護

約326万円

本件に関するお問い合わせ先

柏市保健福祉部法人指導課
電話 04-7168-1040
FAX 04-7162-0585

関連ファイル

報道発表(指定居宅サービス事業者に対する行政処分について)(PDF:180KB)

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