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指定居宅サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(令和4年3月24日発表)
介護保険法及び障害者総合支援法に基づき、下記のとおり、指定居宅サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 事業者の名称等
- 名称 合同会社かがやき
- 代表者 代表社員 諸星 絵美
- 所在地 柏市ひばりが丘4-1 ふるさとビル1F
2 事業所の名称等
- 名称 かがやき介護サービス
- 所在地 柏市ひばりが丘4-1 ふるさとビル1F
- サービスの種類
ア 訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問介護相当サービス、訪問型サービスA) 〈介護保険法〉
イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護 〈障害者総合支援法〉
ウ 居宅介護支援 〈介護保険法〉
3 処分内容
指定の取消し
処分年月日:令和4年3月24日
処分効力発生年月日:令和4年5月1日
4 処分理由
(1) 訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問介護相当サービス、訪問型サービスA)〈介護保険法〉
ア 介護給付費の不正請求(介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の45の9第2号該当)
(ア) 訪問介護員が同居の家族に対して訪問介護サービスの提供を行っていたにもかかわらず、サービス提供を行っていない別の訪問介護員の氏名を記載した虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
(イ) 訪問介護員の資格要件を満たさない者(無資格者)に訪問介護サービスを提供させ、介護給付費を不正に請求し受領した。
イ 法令違反(介護保険法第77条第1項第10号及び第115条の45の9第6号該当)
指定訪問介護事業所と一体的に運営する障害者総合支援法上の居宅介護、重度訪問介護及び同行援護事業所において、(2)に掲げるとおり、障害者総合支援法第50条第1項第5号に該当する違反行為が行われていた。
(2) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護 〈障害者総合支援法〉
ア 介護給付費の不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号該当)
(ア) 実際にはサービス提供を行っていない訪問介護員がサービス提供を行ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
(イ) 訪問介護員の資格要件を満たさない者(無資格者)に居宅介護サービスを提供させ、介護給付費を不正に請求し受領した。
イ 法令違反(障害者総合支援法第第50条第1項第9号該当)
指定居宅介護、重度訪問介護及び同行援護事業所と一体的に運営する介護保険法上の訪問介護事業所において、(1)に掲げるとおり、介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の45の9第2号に該当する違反行為が行われていた。
(3) 居宅介護支援 〈介護保険法〉
不正又は著しく不当な行為(介護保険法第84条第1項第11号該当)
前法人代表者が管理者を務めていた居宅介護支援事業所において、同一法人が運営する訪問介護事業所(介護保険サービス)及び居宅介護事業所(障害福祉サービス)(以下、「訪問介護事業所等」という。)が不正に介護報酬を請求していることを認識しながら、サービス提供の実態と異なる内容で給付管理を行い、訪問介護事業所等の介護報酬の不正請求をほう助した。
5 事業者に対する経済上の措置
不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法及び障害者総合支援法の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。
返還金額 約1,340万円(加算金を含む)
6 連座制の適用
業務管理体制特別検査の結果、不正行為に関して役員等の組織的関与が認められたため、連座制を適用する(欠格事由該当者:法人代表者、役員及び事業所管理者)。
本件に関するお問い合わせ先
<指定居宅介護サービス事業者等に関すること>
柏市保健福祉部法人指導課
電話 04-7168-1040
FAX 04-7162-0585
<指定障害福祉サービス事業者に関すること>
柏市保健福祉部障害福祉課
電話 04-7167-1136
FAX 04-7167-0294
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