更新日令和4(2022)年1月7日

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市民緑地認定制度

市民緑地認定制度とは

市民緑地認定制度は、市長が認定した設置管理計画に基づき、民間主体が地域住民の利用に供する緑地等を整備し、「市民緑地」として公開する制度です。
本制度が適用された市民緑地に対しては、固定資産税等の軽減措置(わがまち特例)や、施設整備費用に係る支援措置(社会資本整備総合交付金)が設けられており、民間活力を活かした公園的な空間の一層の整備促進を図っているところです。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

市民緑地の認定について

市民緑地の認定は、「都市緑地法(第60条)」の規定に基づき、別添「市民緑地設置管理計画申請書」(ワード:29KB)及び「市民緑地設置管理計画書」(ワード:27KB)により申請手続きを行ってください。
なお、申請の要件は次のとおりです。

  • (対象区域)柏駅周辺緑化推進重点地区内
    (設置管理主体)緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)
  • (補足)柏市が指定した団体であること(みどり法人の指定に関してはこちら(緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度)
  • (設置管理期間)5年以上
  • (面積要件)300平方メートル以上
  • (緑化率)20パーセント以上

参考資料

「市民緑地認定制度(都市緑地法)の活用について」(PDF:91KB)

  • わがまち特例の適用について
    当該制度に基づく市民緑地の認定を受けると、固定資産税・都市計画税の軽減が適用されます(3年間、1/3軽減)
    (適用条件)(補足)土地は無償貸付又は自己保有
    (補足)令和5年3月31日までの時限措置
  • 施設整備に関する事項
    市民緑地の施設整備の費用に係る支援措置(社会資本整備総合交付金)に関しては、上記の要件に加え以下の要件を満たす場合となります。
    (設置管理期間)10年以上
    (面積要件)500平方メートル以上
  • 市民緑地設置管理計画の変更は、「都市緑地法(第62条)」に基づき、別添「市民緑地設置管理計画変更申請書」(ワード:29KB)及び「市民緑地設置管理計画書」(ワード:27KB)により変更申請手続きを行ってください。

認定状況について

柏市では、都市緑地法第61条に基づき、下記の市民緑地を認定しております。

お問い合わせ先

所属課室:都市部公園緑地課

柏市柏255番地(柏市役所分庁舎1-3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム