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更新日令和6(2024)年9月9日
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特別緑地保全地区
特別緑地保全地区制度は、都市における良好な自然環境となる緑地を「特別緑地保全地区」として都市計画に定め、建築行為など一定の行為の制限を行うことにより、現状凍結的に保全する制度です。
指定の要件
以下のとおりです(都市緑地法第12条)
- 都市計画区域内において、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独もしくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、無秩序な市街化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当する緑地
- 指定により以下の措置を受けることが可能となります
- 相続税評価80パーセント減
- 固定資産税・都市計画税評価減(最大2分の1)
- 市への買取り申出
- 特別緑地保全地区内において次の行為を行う場合には、知事及び市長の許可が必要になります
- 建築物その他工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など
市内の指定箇所
- 南柏特別緑地保全地区 0.5ヘクタール(平成元年3月14日決定)
- 酒井根特別緑地保全地区 2.6ヘクタール(平成20年11月28日決定、平成27年3月20日変更、令和3年3月19日変更)
- 箕輪特別緑地保全地区 0.4ヘクタール(平成23年1月21日決定)
- 高柳特別緑地保全地区 0.8ヘクタール(平成29年3月24日決定)
- 松ヶ崎城跡特別緑地保全地区 0.4ヘクタール(平成30年7月31日決定)
- 松ヶ崎特別緑地保全地区 0.6ヘクタール(平成30年7月31日決定)
- 篠籠田特別緑地保全地区 2.2ヘクタール(平成30年7月31日決定)
- 松ケ崎第二特別緑地保全地区 0.2ヘクタール (令和3年3月19日決定)
計6.4ヘクタール
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