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更新日令和3(2021)年2月26日
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新たな緑地保全の手法(特別緑地保全地区と地上権の組み合わせ)
もともと自然が豊かで緑地が広がっていた柏市ですが、都市化と共に開発が進み、市域の緑地面積は年々減少しています。貴重な緑地が失われる主な原因として、相続税支払いの為に売却されるケースが大半です。こうした現状を踏まえ、柏市では新たな保全策を実施しています。
緑地保全の制度として特に相続時に有効な制度としては、都市緑地法の「特別緑地保全地区の指定」がありますが、運用には難しい面もあります。
そこで柏市では、民法の「地上権の設定」を組み合わせることで、緑地保全を進めたいと考えております。
参考資料(PDF:317KB)
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