トップ > まちづくり・都市開発 > 公園・緑化 > 都市計画公園(増尾城址総合公園)の事業認可
更新日令和6(2024)年1月16日
ページID34238
ここから本文です。
都市計画公園(増尾城址総合公園)の事業認可
都市計画公園(増尾城址総合公園)の事業認可について
柏都市計画公園事業5・5・1号増尾城址総合公園については、都市計画法第59条第1項の規定による千葉県知事の認可(令和5年3月24日付け千葉県公指令第1701号)を受けましたのでお知らせします。
事業認可の概要
- 施行者の名称
柏市 - 市計画事業の種類及び名称
柏都市計画公園事業5・5・1号
増尾城址総合公園 - 事業地の所在
柏市増尾字稲荷下及び字篠塚並びに名戸ヶ谷字新畑、字南小橋及び字中久保地内 - 面積
約10.6ha - 事業施行期間
令和5年3月24日から令和13年(西暦2031年)3月31日まで
整備概要
- 目的
本公園は、東武アーバンパークライン増尾駅より北東1.3kmの柏市増尾及び名戸ヶ谷地先に位置する台地状の高低差が激しい地形に多様な動植物が生息し、公園内にある鎌倉時代の城跡は市の文化財の一つです。
当該事業では、休息、観賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用が可能な総合公園として全域の開設を目指すとともに、公園全体を繋ぐ園路整備やバリアフリー化等により利便性向上を図ることを目的としています。 - 概要
詳細資料(PDF:5,406KB)を御確認ください。
事業認可図書の縦覧について
都市計画法第62条第2項の規定により、本事業計画に係る図書を縦覧します。
- 縦覧場所
柏市役所都市部公園緑地課(分庁舎1-3階) - 縦覧期間及び時間
令和13年(西暦2031年)3月31日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
事業認可により生じる制限等について
- 建築等の制限(都市計画法第65条)
都市計画事業の認可の告示(令和5年3月24日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の制限」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、柏市長の許可を受けなければなりません。 - 土地建物等の先買い(都市計画法67条)
施行者(柏市)の公告の日(令和5年4月14日)の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で柏市に届け出なればなりません。届け出があった後30日以内に、柏市が届け出をした者にその土地建物等を買い取るべき旨の通知をした場合は、当該土地建物等を柏市が買い取ることができますので、この届け出から30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。
お問い合わせ先