更新日令和8(2026)年1月30日
ページID44360
ここから本文です。
随時このページを更新して、詳細をお知らせします。
|
重要なお知らせ |
|---|
|
令和8年1月30日(金曜日)に次のかたにご案内を発送します。 ◆柏市から令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を受給したかた、柏市で新規に令和7年9月から12月生まれの新生児分の児童手当の認定を受けたかた
◆18歳まで(平成19年4月2日~令和7年12月末日生まれ)の児童の住民登録のある世帯の世帯主のかた
|
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもを養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
柏市から児童手当を受給しているかたは、原則、申請は不要です。
申請が必要となるのは、1.公務員(所属庁から児童手当を受給しているかた)、2.離婚(離婚調停中等も含む。)により10月分以降の児童手当受給者として認定を受けたかた等のみです。下の「5対象者ごとの支給時期等」で申請の要否をご確認ください。
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
こども1人あたり2万円
| 対象者 | 申請 | 支給時期等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を柏市から受給したかた | 不要 |
令和8年1月30日(金曜日)に支給予定をお知らせする「はがき」を発送します。 |
|
| 2 | 令和7年10月~12月までに出生した新生児について、児童手当の認定請求または額改定手続きをしたかた※出生後に転入した児童は除く | 不要 | ||
| 3 | 令和8年1月以降に出生する新生児について、児童手当の認定請求または額改定の手続きをするかた ※出生後に転入した児童は除く |
不要 | 児童手当の手続きが完了後、順次お知らせを発送し支給します。 | |
| 4 | 離婚(離婚協議中を含む。)等により令和7年10月以降分について、新しく柏市から児童手当を受給することになったかた | 必要 |
申請受理後約1か月で支給 子どものために手当を使えなかった場合のみ申請が可能です。 |
|
| 5 | 【公務員】令和7年9月30日時点で柏市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 |
令和8年2月から申請受付開始し、申請受理後約1か月で支給します。 ご提出ください。申請方法等はこちら |
|
| 6 | 【公務員】令和7年10月以降に出生した新生児の児童手当認定時点において柏市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 |
柏市に住民登録をした新生児のいる世帯の世帯主あてに順次申請書提出用の返信用封筒を入れたご案内を送付します。職場で申請書をもらい、ご提出ください。申請方法等はこちら |
|
次の1または2に該当するかた
郵送か窓口へ持参、または電子申請
令和7年9月30日時点で対象年齢の児童のいる世帯の世帯主あてに、令和8年1月30日に申請書提出用の返信用封筒が入ったご案内を発送します。できるだけ、返信用封筒を使用してご提出ください。なお、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生して柏市に住民登録した児童のいる世帯で、児童手当の申請がない世帯にも、順次申請書提出用の返信用封筒の入ったご案内を送付します。
(注意)単身赴任している公務員の児童手当受給者のかたなど、児童と同居していない場合には、ご案内は送付されません。必要な場合には、恐れ入りますが、ご連絡ください。
〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所こども福祉課 子育て応援手当担当
子育て応援手当専用電話 04-7157-1379
月曜日から金曜日まで(土日祝日除く。)の8時30分から17時15分まで
オンライン申請はこちらから(外部サイトへリンク)(令和8年2月2日(月曜日)9時より開設予定です。)
平成19年4月2日~令和7年12月31日の出生児分
令和8年3月27日(金曜日)まで(必着)
◆令和8年1月1日~令和8年3月31日の出生児分
令和8年5月29日(金曜日)まで(必着)
| 対象者 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 1 |
令和7年9月30日時点※で柏市に住民登録をしている公務員のかた |
|
| 2 | 離婚等により令和7年10月から令和8年3月までの間に新たに児童手当の受給者となったかた |
申請者名義のキャッシュカードや通帳の写し |
児童手当受給者のかたで、子育て応援手当の支給日等に関するお知らせが届いた場合は、児童手当の振込先として登録していただいている口座へ支給します。
受け取りを希望しない場合や口座解約等で振込に支障があり口座変更が必要な場合は、お知らせに記載された日付までに、下記の連絡先までご連絡ください。
手続き方法等をご案内します。
DV被害によりこどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
|
令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給する市区町村から支給されます。 |
|
対象児童の児童手当を受給している保護者のかたの住民登録のある市区町村から支給します。 |
|
1度のみの支給となります。 |
|
できません。離婚やDV等により受給者と別居し子を養育しているの場合を除き、令和7年9月分の児童手当受給者のかたへ支給します。 |
|
できません。児童手当振込口座を解約した等で振込みができない場合のみ、児童手当の支給口座の変更と合わせて、応援手当の振込口座の変更手続きをしてください。 |
|
まずは、対象児童の父母等から児童手当の認定請求をしてください。児童手当の受給資格が認められた場合で、令和7年9月30日時点の監護状況によっては、応援手当を受給できる場合があります。 |
|
柏市に児童手当の認定請求をしたかたには、申請不要で支給します。公務員のかたは、勤務先で申請書をもらって申請してください。 |
こども家庭庁のホームページでご確認ください。
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先