更新日令和7(2025)年12月26日
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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもを養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
柏市から児童手当を受給しているかたは、原則、申請は不要です。
ただし、公務員(所属庁から児童手当を受給しているかた)、離婚(離婚調停中等も含む。)により10月分以降の児童手当受給者として認定を受けたかた等は申請が必要です。
※公務員の方は、令和8年2月から申請受付を開始予定
| 対象者 | 申請 | 支給時期等(予定) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を柏市から受給したかた | 不要 | 令和8年2月初めに支給予定のお知らせを発送し、2月中に支給 |
| 2 | 令和7年10月~12月までに出生した新生児について、児童手当の認定請求または額改定手続きをしたかた ※出生後に転入した児童は除く |
不要 | |
| 3 | 令和8年1月以降に出生する新生児について、児童手当の認定請求または額改定の手続きをするかた※出生後に転入した児童は除く | 不要 | 児童手当の手続きが完了後、順次お知らせを発送し支給 |
| 4 | 離婚(離婚協議中を含む。)等により令和7年10月以降分について、新しく柏市から児童手当を受給することになったかた | 必要 | 申請受理後約1か月で支給 |
| 5 | 【公務員】令和7年9月30日時点で柏市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 | 令和8年2月から申請受付開始し、申請受理後約1か月で支給 |
| 6 | 【公務員】令和7年10月以降に出生した新生児の児童手当認定時点において柏市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 |
こども1人あたり2万円
DV被害によりこどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
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令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給する市区町村から支給されます。 |
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対象児童の児童手当を受給している保護者のかたの住民登録のある市区町村から支給します。 |
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1度のみの支給となります。 |
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できません。離婚やDV等により受給者と別居し子を養育しているの場合を除き、令和7年9月分の児童手当受給者のかたへ支給します。 |
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できません。児童手当振込口座を解約した等で振込みができない場合のみ、児童手当の支給口座の変更と合わせて、応援手当の振込口座の変更手続きをしてください。 |
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まずは、対象児童の父母等から児童手当の認定請求をしてください。児童手当の受給資格が認められた場合で、令和7年9月30日時点の監護状況によっては、応援手当を受給できる場合があります。 |
こども家庭庁のホームページでご確認ください。
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