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土地区画整理事業の流れ(公共団体施行)
《施行区域の決定》
まちづくりの観点から事業を施行する区域を選定し、都市計画の決定します。
《事業計画・施行規程の決定》
事業の基本である事業計画(施行地区・設計概要・資金計画等)について縦覧し、知事の認可を経て決定します。
《換地の設計》
事業計画及び個々の宅地の現況等に基づき整理後の個々の宅地(「換地」といいます)の区画を設計します。
《審議会委員の選挙・評価員の選任》
- 審議会設置:関係権利者の意見反映の機関として土地所有者・借地権者・学識経験者から選ばれ、事業施工の重要な事項について審議します。任期は5年です。
- 評価員の選任:土地・建物の評価のため評価員が審議会の同意を得て選任されます。
《仮換地の指定》
移転や工事の必要性から審議会の意見を聴き、換地の前提となる仮の換地(「仮換地」といいます)を指定します。
《建物の移転・道路等の工事》
仮換地が指定されますと、現在地から仮換地へ建築物等を移転することになります。これに並行して道路・上下水道・ガス等の工事を行います。
《町界・町名・地番の変更、整理》
新しい街区に従って必要に応じて字の区域及び名称の変更を行います。
《換地処分》
全ての工事が完了しますと換地計画を作成し、縦覧後、知事の認可を経て、その内容(換地明細、各筆各権利別清算金明細等)を関係権利者あてに通知します。
《土地登記》
土地の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。
《清算金の徴収・交付》
事業の最終段階として、皆さんの換地について不均衡がある場合、これを金銭により是正(「清算金の徴収・交付」といいます)します。
(補足)事業環境の変化や事業の進捗により必要に応じて事業計画の変更を行います
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