土地区画整理事業実施中のご注意
次のようなことを行うときは、必ず北柏駅周辺整備課へご相談ください。
建物などを建てるとき(土地区画整理法第76条に基づく許可申請)
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業地区内で、下記のことをする場合には、土地区画整理法第76条(以下、「法76条」という。)に基づく手続きが必要になります。
法76条申請が申請が必要になる場合
- 土地の形質変更(土地の掘削、切土、盛土など)
- 建物や工作物の新築、増築、改築など(規模の大小、仮設建築に関わらず手続きが必要)
- 重量5トンを超える物件の設置、堆積(容易に分割され、分割された各部分の重量が、それぞれ5トン以下となるものは除く)
許可申請に必要な書類(正副2部提出)
- 申請書(法76条)
- 委任状:代理人申請の場合に必要
- 使用権限を有することを証明する文書:仮換地の使用収益開始日の通知(写)、仮換地証明書(写)など
- 位置図(案内図):方位、道路、地形、地物などにより申請場所の位置が容易に確認できる図面
- 配置図:縮尺(原則200分の1以上)、方位、敷地境界線(寸法入り)
- 平面図:各階の平面図(原則200分の1以上)
- 立面図:4方向の立面図(原則200分の1以上)
- その他必要な書類:(例)切盛土の場合の断面図、擁壁の構造図
以下の「行為の種類」に応じて、必要な図書一式をご提出ください。
- 土地の形質の変更:1.2.3.4.5
- 建築物の新築、改築、増築:1.2.3.4.5.6.7
- 工作物の新築、改築、増築:1.2.3.4.5
- 物件の設置もしくはたい積:1.2.3.4.5
※工事施工承認申請に必要な書類は、道路工事等施工承認申請書を参照してください。
申請先
柏市都市部北柏駅周辺整備課
住所 柏市根戸1854-8
電話番号 04-7160-3851
申請様式
工事施工承認申請は施行者管理道路で掘削工事を行う場合に手続きが必要になります(ライフラインの引き込み工事、車両出入口の設置に伴うL型側溝布設替工事など)。
注意事項
- 別途、建築基準法による確認申請の手続きが必要です。
- 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業地区内での建築行為等については、地区計画の届出が別途必要になります。
- 建築行為等にともない埋蔵文化財に係る手続きが必要となる場合があります。
- 許可を受けずに申請対象(法76条)となる行為を行った場合、または許可条件に違反した場合には、市長から原状回復命令、移転命令もしくは除却命令が出されます。この命令に違反した場合には、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処されます。
土地などを売買するとき
土地、家屋の売買や借地権などの権利の譲渡は自由にできますが、土地及び借地権については、減歩、清算金の徴収・交付に関する権利義務が付随し、建物については、移転・除去する場合があります。このような事情を知らずに売買し、後で当事者同士の争いとなるようなことがありますので、事前に市と相談し、お互い十分納得したうえで契約することが大切です。
また、土地の分割、合併及び地目変更等をお考えのかたは、必ず相談ください。市民の皆様には、事業期間中何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。