更新日令和3(2021)年2月2日

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緊急事態宣言に伴う協力要請(2月2日から3月7日まで)

令和3年1月7日より千葉県を含む地域に発出されている緊急事態宣言について、同年2月2日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長、実施すべき区域を千葉県を含む10都府県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえた千葉県における対策の内容は以下のとおりです。
これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を止めるため、引き続き、市民・事業者の皆様の御理解・御協力をお願いします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しが行われる予定です。

千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)

千葉県報道発表資料(PDF:232KB)

国の基本的対処方針の概要≪変更なし≫

  • これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
  • 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。

千葉県における基本的な考え方≪期間の延長≫

  • 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  • 感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
  • 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ3月7日までとする。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について≪期間の延長≫

(1)県民の皆様へ【特措法第45条1項】

  • 日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
    また、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
    医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。
  • 「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。

また、以下の「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【特措法第24条9項】

期間:令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

  • イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 開催にあたっての上限人数を以下のとおりとしてください。
  • 屋内、屋外ともに5,000人以下
  • 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の50パーセント以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2メートル)

(補足)上記の上限人数の基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
(補足)上記の上限人数以外の条件の詳細については、引き続き千葉ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」(外部サイトへリンク)を十分に御確認ください

(3)事業者の皆様へ【特措法第24条9項】

県内全域の「飲食店(補足1)」・「遊興施設(補足2)のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

期間:令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

  • 「20時から5時」は営業しないでください。
  • 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

(補足1)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。

食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。

(補足2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

(補足)全期間御協力いただいた事業者の方には協力金が支給されます。

(補足)申請方法、必要書類については、別途、発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類が必要となりますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

県内全域の事業者等の皆様へ

  • 職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。
  • 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 街頭の電飾などのイルミネーションは早めに消灯するようお願いします。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト(外部サイトへリンク)」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン(補足)が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
    (補足)業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
  • 下表に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「3つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続をお願いします。
国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者
区分 事業内容
医療体制の維持 病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売 等
支援が必要な方々の保護の継続 介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係 等
国民の安定的な生活の確保 インフラ運営関係 電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター 等
飲食料品供給関係 農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等
生活必需物資供給関係 家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等
宅配・テイクアウト
生活必需品の小売り関係 百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア 等
家庭用品のメンテナンス関係 配管工・電気技師 等
生活必需サービス 銭湯、理美容、ランドリー、獣医 等
ごみ処理関係 廃棄物収集、運搬、処分 等
冠婚葬祭業関係 火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者 等
メディア テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者 等
個人向けサービス ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備 等
社会の安定の維持 金融サービス 銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス 等
物流・運送サービス 鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便 等
国防に必要な製造業・サービス業の維持 航空機、潜水艦 等
企業活動・治安の維持に必要なサービス ビルメンテナンス、セキュリティ関係 等
安全安心に必要な社会基盤 河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理 等
行政サービス等 警察、消防、その他行政サービス
育児サービス 託児所 等

緊急事態措置とあわせたお願いについて≪期間の延長及び項目の追加≫

(1)県民の皆様へ~飲食時は黙食~

飲食時は黙って食べましょう。

会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。

(2)飲食店以外の施設の皆様へ

対象<1>

運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

期間 令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

  • 「20時から5時」は営業しないでください。
  • 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
  • 上限人数は5000人かつ収容率は50パーセントまでとしてください。
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

(補足)上記の人数制限の基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。

対象<2>

遊興施設(補足)(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超・食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超・生活必需サービスを除く)

期間 令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

  • 「20時から5時」は営業しないでください。
  • 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

(補足)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、お願いの対象から除きます。

(3)イベント主催者の皆様へ

施設の管理者の皆様に、20時までの営業短縮をお願いしていることを踏まえ、イベント主催者の皆様も20時までの開催に御留意いただくようお願いします。

その他の事項

  1. 「Go Toイート」について、食事券の新規発行の一時停止及び食事券・ポイントの利用を控える旨の呼びかけの期限「令和3年2月7日まで」(現行)を、「令和3年3月7日まで」に延長します。
  2. 「ディスカバー千葉」宿泊者優待事業について、全ての宿泊優待券の利用停止の期限「令和3年2月7日まで」(現行)を、「令和3年3月7日まで」に延長します。
  3. 県が支援する団体バスツアーについて、支援対象期間を令和3年2月28日までとしていることから、事業を中止します。

千葉県の問い合わせ先

問い合わせ先一覧
下記以外 特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318
飲食店の営業時間短縮に関すること
協力金の申請手続に関すること 専用コールセンター 電話:0570-003-894
Go to イートに関すること GoTo イート千葉県事務局 電話:0570-052-120
ディスカバー千葉に関すること 一般コールセンター 電話:0570-054-389
県が支援するバスツアーに関すること (公社)千葉県観光物産協会

電話:043-225-9170

(補足)電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

関連ファイル

千葉県報道発表資料(PDF:232KB)

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部危機管理政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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