ホーム > 市役所案内 > 保健所 > 各種情報 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症 > 【アーカイブ版】柏市新型コロナウイルス対策本部が掲載したページ > 各種協力要請など > 【2021年2月2日】緊急事態宣言に伴う協力要請について(2月2日から3月7日まで)
更新日2021年2月2日
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令和3年1月7日より千葉県を含む地域に発出されている緊急事態宣言について、同年2月2日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長、実施すべき区域を千葉県を含む10都府県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえた千葉県における対策の内容は以下のとおりです。
これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を止めるため、引き続き、市民・事業者の皆様の御理解・御協力をお願いします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しが行われる予定です。
また、以下の「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。
期間:令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長
(補足)上記の上限人数の基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
(補足)上記の上限人数以外の条件の詳細については、引き続き千葉ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」(外部サイトへリンク)を十分に御確認ください
期間:令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長
(補足1)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
(補足2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。
(補足)全期間御協力いただいた事業者の方には協力金が支給されます。
(補足)申請方法、必要書類については、別途、発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類が必要となりますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。
区分 | 事業内容 | |
---|---|---|
医療体制の維持 | 病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売 等 | |
支援が必要な方々の保護の継続 | 介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係 等 | |
国民の安定的な生活の確保 | インフラ運営関係 | 電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター 等 |
飲食料品供給関係 | 農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等 | |
生活必需物資供給関係 | 家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等 | |
宅配・テイクアウト | ― | |
生活必需品の小売り関係 | 百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア 等 | |
家庭用品のメンテナンス関係 | 配管工・電気技師 等 | |
生活必需サービス | 銭湯、理美容、ランドリー、獣医 等 | |
ごみ処理関係 | 廃棄物収集、運搬、処分 等 | |
冠婚葬祭業関係 | 火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者 等 | |
メディア | テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者 等 | |
個人向けサービス | ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備 等 | |
社会の安定の維持 | 金融サービス | 銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス 等 |
物流・運送サービス | 鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便 等 | |
国防に必要な製造業・サービス業の維持 | 航空機、潜水艦 等 | |
企業活動・治安の維持に必要なサービス | ビルメンテナンス、セキュリティ関係 等 | |
安全安心に必要な社会基盤 | 河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理 等 | |
行政サービス等 | 警察、消防、その他行政サービス | |
育児サービス | 託児所 等 |
飲食時は黙って食べましょう。
会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
期間 令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長
(補足)上記の人数制限の基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
遊興施設(補足)(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超・食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超・生活必需サービスを除く)
期間 令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長
(補足)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、お願いの対象から除きます。
施設の管理者の皆様に、20時までの営業短縮をお願いしていることを踏まえ、イベント主催者の皆様も20時までの開催に御留意いただくようお願いします。
下記以外 | 特措法協力要請電話相談窓口 | 電話:043-223-4318 |
---|---|---|
飲食店の営業時間短縮に関すること | ||
協力金の申請手続に関すること | 専用コールセンター | 電話:0570-003-894 |
Go to イートに関すること | GoTo イート千葉県事務局 | 電話:0570-052-120 |
ディスカバー千葉に関すること | 一般コールセンター | 電話:0570-054-389 |
県が支援するバスツアーに関すること | (公社)千葉県観光物産協会 |
電話:043-225-9170 |
(補足)電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
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