更新日令和3(2021)年9月28日

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【新型コロナ】特措法に基づく協力要請等(10月24日まで)

令和3年9月28日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、千葉県を含む19都道府県を指定していた緊急事態宣言を9月30日までで解除することを決定するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを踏まえ、千葉県として以下の対策を行うことを決定しました。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

 

  • 1 基本的対処方針の概要
  • 2 県における基本的な考え方
  • 3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
    期間:令和3年10月1日(金曜日)から10月24日(日曜日)まで
  • 4 その他の事項
  • 千葉県の問い合わせ先

1 基本的対処方針の概要

これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。

緊急事態措置区域から除外された地域においては、感染の早期の再拡大を防止する観点から、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。感染の再拡大がみられる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じる。

2 県における基本的な考え方

国の基本的対処方針に沿った措置を行う。

対策の緩和については段階的に行い、必要な対策を継続する。感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じる。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
期間:
令和3年10月1日(金曜日)から10月24日(日曜日)まで

(1)県民の皆様へ【第24条第9項】

外出について~混雑を避けて少人数で~

混雑している場所や時間を避けて少人数で行動

原則として21時以降の夜間は不要不急の外出を自粛

帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底

感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控える

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

基本的な感染対策を徹底~会話するときはマスクを着用~

「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。
※ 上記の資料については、千葉県ホームページに掲載しています。

「10のポイント」(外部サイトへリンク)

「新しい生活様式の実践例」(外部サイトへリンク)

「感染リスクが高まる「5つの場面」」(外部サイトへリンク)

飲食時の注意~昼夜や場所を問わず・大人数は避けて~

大人数の会食は控えてください。
会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間でお願いします。
路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ

【留意事項】≪第24条第9項≫

催物開催にあたっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。

参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。

参加者が1,000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。例えば、大規模集客施設・商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお願いします。

事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談(外部サイトへリンク)」を御確認ください。

その他の留意事項や以下の開催制限の目安等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について(外部サイトへリンク)」を十分に御確認ください。

【開催制限の目安等】

<開催時間>
令和3年10月1日(金曜日)から10月24日(日曜日)まで≪第24条第9項≫

21時まで(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

<収容率・人数上限>
令和3年10月1日(金曜日)から10月31日(日曜日)まで※1≪第24条第9項≫

収容率:100%(大声なし※2)又は50%(大声あり※3)
人数上限:「5、000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は「10、000人」のいずれか小さい方

令和3年11月1日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)≪お願い≫

10月31日までの制限を継続
※ 今後の感染状況や、国が検討している「ワクチン・検査パッケージ」の適用による行動制限の緩和などにより、変更する可能性があります。
※ 上限以上のイベントの開催について、特に感染リスクが低減できる追加的な対策が可能な場合は個別に相談に応じます。

上記の条件のほかは、令和3年9月28日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」のとおりとします。

※1 令和3年10月1日までに販売された入場券等に限り、本目安は適用せず、販売した入場券等はキャンセル不要と扱います。
※2 大声での歓声、声援等が想定されない催物の判断については、実態に照らして、個別具体的に判断されます。この場合、収容定員5、000人までの施設については、満席とすることが可能です。
※3 大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、50%を超える場合があります。
(「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中、間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるためです。)

(3)事業者の皆様へ

1 県内全域の事業者等の皆様へ【第24条第9項】

職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、「出勤者数の7割削減」を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる場合でもローテーション勤務等を強力に推進してください。また、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。

職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「3つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。

職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン※が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。

徹底した換気を行ってください。例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1、000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。
≪二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項≫(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)

機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。

取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

※職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請(PDF:94KB)」を御確認ください。

業種別のガイドライン(外部サイトへリンク)

「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(外部サイトへリンク)

「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~」(外部サイトへリンク)

2 県内の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」・「施設(飲食店を除く)※3」の皆様へ

別表(PDF:279KB)に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。

※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、休業要請・営業時間短縮要請の対象から除きます。
※3 イベント関連施設:劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

イベントを開催する場合がある施設:運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など(図書館を除く)

参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設:物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)

県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた県内の飲食店(※1、※2)の事業者には協力金を支給します。

※原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。(10月1日から御協力いただけなかった場合においても、10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から10月24日までの日数分を支給します。)

※要請期間中に認証店となった場合は、10月1日(10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から)から認証店になる前日までの日数分を支給します。

※申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや休業又は営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。

※飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

4 その他の事項

国の基本的対処方針による「「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証」については、必要に応じて、人数制限等について特例的に取り扱います。

千葉県の問い合わせ先

下記以外 特措法協力要請電話相談窓口 043-223-4318
飲食店の営業時間短縮に関すること
協力金の申請手続に関すること 専用コールセンター(飲食店) 0570-003-894
飲食店の見回りに関すること 商工労働部企業立地課 043-223-3866

 

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部危機管理政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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