更新日令和4(2022)年8月4日

ページID30878

ここから本文です。

【新型コロナ】BA.5対策強化宣言に伴う協力要請等(9月14日まで)

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株(BA.5)の感染者の急増により医療機関等への負荷が急速に高まっています。
この状況を踏まえ、千葉県は、社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応するため、「BA.5対策強化宣言」を行います。
宣言に伴い、県民や事業者の皆さまに対する特措法第24条第9項に基づく協力要請等は、以下のとおりとしました。
県民の皆さまの基本的感染対策と事業者の皆さまの感染リスクを低減させる適切な対策の徹底を行いながら、社会経済活動の維持と医療のひっ迫の回避の両立を図るため、一層の御理解と御協力をお願いします。
なお、内容については、今後も国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

  1. 基本的対処方針の概要
  2. 県における基本的な考え方
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
  4. その他の事項

千葉県の問い合わせ先

1 基本的対処方針の概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。

その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講じる。

2 県における基本的な考え方

国の基本的対処方針に沿った措置を行う。

感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。

感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。

期間は、令和4年8月4日から9月30日までの間とする。
9月14日で終了となりました
※BA.5対策強化宣言の期間も同様

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

以下から、下線部が今回のBA.5対策強化宣言に伴う協力要請等の内容となっています。

(1)県民の皆様へ

基本的な感染対策を徹底~効果的な換気を~

「3つの密」の回避、「人と人との距離の確保、「効果的な換気」「マスクの着用」(不織布マスクを推奨。以下同じ。)、「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」、をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。≪特措法第24条第9項≫

風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。≪特措法第24条第9項≫
なお、発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。

業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。

感染リスクが高い場所への外出等を控える

高齢者や基礎疾患を有する方及びこれらの方と同居する家族等は、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を控えること、室内では効果的に換気を行うことなど、感染リスクを減らす行動を心がけてください。≪特措法第24条第9項≫

帰省や旅行など、都道府県間の移動※は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、移動の自粛要請の対象外とします。

飲食時の注意~会話をする際はマスクを着用~

大声や長時間の飲食を回避し、会話をする際はマスクを着用するようお願いします。≪特措法第24条第9項≫

1テーブル4人を基本として、広さに応じて、一定の距離等を確保できる人数でお願いします。

箸やコップは使いまわさないでください。

手指消毒を徹底してください。

飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を利用してください。≪特措法第24条第9項≫
※お店のリストは千葉県ホームページに掲載しています。

飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。

換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのアクリル板等が設置されている店を選んでください。

自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。

受診について

救急外来及び救急車は、適切に利用してください。≪特措法第24条第9項≫
※救急車の要請に迷う場合は、自宅療養者フォローアップセンターや救急安心電話相談を利用してください。
※自宅療養中に容態が急変した場合には、躊躇なく救急車を呼んでください。

症状が軽く、65歳未満で基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方は、発熱外来の受診に代えて、検査キット配付センター等で配付する検査キットを用いて検査することや、陽性と思われる結果が出た場合には、陽性者登録センター又はオンライン診療の利用等を検討してください。

無症状の方が感染に不安を感じる等により検査を受ける場合(※)は、医療機関を受診するのではなく、県の行う無料検査等を利用すること。(令和4年9月1日から)
※ 旅行等の社会経済活動に際し、検査結果通知書を求められる場合を含みます。

ワクチン接種について~早期接種の推奨~

ワクチン接種については、3回目までの接種を行っていない方や、20代、30代の若い世代の方は、感染による重症化や後遺症から自分を守るためにも速やかな接種を検討してください。

高齢者などの重症化リスクの高い方については、ご自身やご家族などの周りの方がワクチンを接種してください。

 検査について(令和4年9月1日から)≪特措法第24 条第9 項≫


以下の1.、2.の場合、検査を無料で受けることができます。
1. 新型コロナウイルス感染症の症状がなく、県民割(本県は、千葉とく旅キャンペーン)などの観光需要喚起策を利用するにあたり陰性証明を必要とする方が、感染に不安を感じる場合

2. 新型コロナウイルス感染症の症状はなく、また基本的な感染対策の徹底等の県民の皆様への協力要請事項を遵守している方が、なお、感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱えている(※1)、又はあらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある(※2)等で、検査を受検することによってより一層の不安解消を希望する場合
※1 ご自身が重症化リスクが高いがワクチン接種を3回受けられない方 など
※2 重症化リスクが高い方に仕事等で日常的に接する方 など

この検査を希望される場合、県に登録した薬局、検査機関等において検査を受けることができます。(検査実施拠点一覧は、千葉県ホームページに掲載しています。)
「千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR 等検査無料化事業」(外部サイトへリンク)

この検査を無料で受ける場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9 項に基づく、知事の要請に応じたものとして扱われます。ただし、医療機関
等が行う検査を圧迫しない範囲とします。
【留意事項】
2.の場合は、不安の内容等に関するアンケートへの回答が必要となります。また、このアンケートへの回答内容の確認のために、県が連絡をすることがあります。
症状のない方が検査を目的として診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)を受診することは避けてください。
無料検査以外の方法により検査を受けることを妨げるものではありません。
本事業の検査結果は、新型コロナの患者であるかどうかの確定診断を示すものではありません。また、検査で陰性となった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。
引き続き、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。
検査で陽性となった場合は、自身のリスクに応じ、千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターへの登録等の必要な対応をとるとともに、その結果、入院や自宅待機を求められた場合には従ってください。
2.の場合に、感染に関する不安を解消する以外の利益や便宜(例えば、商品券、割引クーポン、キャンペーンへの参加資格等)の供与を受けることは制度の趣旨に反していますのでご注意ください。
学校や会社の求めに応じ検査結果を提出するために、この無料検査を利用することはできません。

(2)事業者の皆様へ

業種別ガイドラインを遵守してください。※1≪特措法第24条第9項≫
なお、飲食店については、感染防止対策の実施状況を確認するため、引き続き、見回りを行います。
※1 業種別のガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。≪特措法第24条第9項≫

職場においては、感染防止のための取組※2(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行(別表中1参照)、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。≪特措法第24条第9項≫

※2 職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページの「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」及び「事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を御確認ください。

療養を終了した方や濃厚接触者の待機期間が終了した方が職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)の提出を求めないようにしてください。≪特措法第24条第9項≫

集客施設においては、入場者の整理・誘導、発熱者等の入場禁止、入場者のマスクの着用等の周知を徹底してください。≪特措法第24条第9項≫

職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進め、事業の継続を図ってください。≪特措法第24条第9項≫

職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト※3」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
※3 「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。

(3)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】

イベントの実施に当たっては、「感染防止安全計画」や「感染防止対策チェックリスト」により、その規模にかかわらず感染防止対策を講じて実施してください。

会合やイベントなどでは、症状のある方が参加しないように呼びかけてください。

収容率・人数上限の目安等

  1. 感染防止安全計画※1を策定し、県による確認を受けた場合
    人数上限:収容定員まで
  2. 上記1.以外の場合
    収容率:100%(大声※2なし)又は50%(大声あり)
    かつ
    人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方

※1 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。また、感染防止安全計画が策定されているイベントは、「大声なし」の担保が前提です。
※2 「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」をいい、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが「大声あり」に該当します。

留意事項

催物開催にあたっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。

参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を呼びかけてください。

参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。

感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。

県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。(従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントを除きます。)

感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。

※開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について(外部サイトへリンク)」を十分に御確認ください。

※上記の条件のほかは、令和4年3月17日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF:1,412KB)(別ウィンドウで開きます)」及び「イベント開催等における感染防止安全計画等について(PDF:4,089KB)」のとおりとします。

※提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。

参考1 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(PDF:337KB)(別ウィンドウで開きます)も参考にしてください。

参考2 「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~」(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

千葉県の問い合わせ先

  問い合わせ先 電話番号
一般問合せ(下記以外) 特措法協力要請電話相談窓口 043-223-4318

検査キット配付・陽性者登録センターに

関すること

コールセンター(検査キット)

0120-996-016

 

コールセンター(陽性者登録) 0120-829-125

飲食店における感染防止対策(認証店若しくは

確認店又は見回り)に関すること

商工労働部経営支援課 043-223-3496

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部危機管理政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム