ここから本文です。

【新型コロナ】まん延防止等重点措置に伴う協力要請について(5月11日まで)

千葉県においては、令和3年4月20日からまん延防止等重点措置が適用され、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び浦安市を重点措置を講じるべき区域(措置区域)として指定し、営業時間の短縮などの協力をお願いしているところです。

このたび、東京都に緊急事態宣言が発出され、4月25日から飲食店における酒類の提供の制限などが行われることとなりました。

大型連休中において、多くの都民等が本県に流入することが懸念されることから、東京都の措置に対応した以下の対策を行うことを千葉県として決定しました。

感染再拡大を何としても抑えるため、県民・事業者の皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)

千葉県報道資料(PDF:467KB)

  まん延防止等重点措置とは

まん延防止等重点措置とは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、県単位だけでなく市単位で緊急事態宣言に準じた対応がとれるようにするために令和3年2月に新設された制度です。緊急事態宣言はステージ4相当で発令されますが、ステージ3相当で適用されるものです。これにより緊急事態宣言宣言が発令されていなくても飲食店などへの時短要請や命令など集中的な対策ができるようになります。

1 基本的対処方針の概要≪変更なし≫

これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。

重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底する。

 2 県における基本的な考え方≪内容の変更≫

国の基本的対処方針に沿った措置を行う。

対策の緩和については段階的に行い、必要な対策を継続する。

感染リスクの高いと指摘されている場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、東葛地域※及び千葉市をまん延防止等重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)とする。

県一丸となって感染防止対策に取り組むこととする。

※「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市

 3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について【第24条9項】≪内容の変更≫

(1)県民の皆様へ

県内全域【第24条第9項】

不要不急の外出自粛を徹底 ~大型連休中も不要不急の外出は自粛~

大型連休中は、行楽や帰省等が増える時期ではありますが、不要不急の外出・移動は自粛してください。
特に、変異株の感染者が増加していることを踏まえ、不要不急の都道府県間の移動、緊急事態措置区域との往来は、厳に控えてください。
混雑している場所や時間をさけて行動してください。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。
買い物に出かける人数を最小限に絞るとともに、混雑時を避け、店舗の入場整理に従ってください。

基本的な感染対策を徹底 ~会話するときはマスクを着用~

「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つ
の場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。
※ 上記の資料については、千葉県ホームページに掲載しています。

「10のポイント」(外部サイトへリンク)

「新しい生活様式の実践例」(外部サイトへリンク)

「感染リスクが高まる「5つの場面」」(外部サイトへリンク)

飲食時の注意 ~昼夜や場所を問わず黙食・少人数で~

飲食時は黙って食べましょう。
会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
同居家族以外ではいつも近くにいる人と、少人数でお願いします。
飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えてください。
換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間で、深酒をしないようにお願いします。
路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
お祭り等では、食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨してください。
自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒するいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティー等もお控えください。

カラオケの利用の際の注意 ~飲食を主としている店舗では利用自粛~

カラオケが設置されているお店の利用にあたっては、感染防止対策の徹底を確認し、歌唱中のマスク等の着用、マイクの都度の消毒など、対策の徹底をお願いします。
また、適切な換気等、お店から求められる感染防止策に協力してください。
なお、飲食を主として業としている店舗においては、カラオケを行う設備の提供の自粛をお願いすることから、カラオケの利用は自粛してください。

措置区域(東葛地域※及び千葉市)【第31条の6第2項】

営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛

東葛地域※及び千葉市においては、飲食店の営業時間を20時まで短縮するよう要請しますので、20時以降にそれらの店舗へみだりに出入りをしないよう御協力をお願いします。
※「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ(県内全域)【第24条第9項】

期間:令和3年5月11日(火曜日)まで

イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。

催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。

参加者が1,000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。例えば、大規模集客施設・商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお願いします。

事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談(外部サイトへリンク)」を御確認ください。

開催にあたっての上限人数を以下のとおりとしてください。
5、000人以下
上記人数要件に加え、大声での歓声、声援等が想定されるものにあっては収容定員の50%以内の参加人数とすること。
※ 上記の人数制限の基準は、令和3年4月21日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
※ 上記以外の条件の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催
制限等について(外部サイトへリンク)
」を十分に御確認ください。

(3)事業者の皆様へ

1 措置区域(東葛地域(※1)及び千葉市)の「飲食店※2」・「遊興施設※3のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

期間:令和3年4月28日(水曜日)から令和3年5月11日(火曜日)まで

特措法第31条の6第1項に基づく要請

「20時から5時」は営業しないでください。

酒類を提供しないでください。
※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※3 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の利用は自粛してください。

徹底した換気を行ってください。
※ 例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。
※ 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。

極力、全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保してください。
なお、距離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な遮蔽板(アクリル板等)を設置するなどの工夫をしてください。
※ 遮蔽板(アクリル板等)の設置
同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置。遮蔽板(アクリル板等)の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安としてください。

店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。また、可能な限り従業員は来店者の入店時に、消毒液を使用するよう呼びかけをお願いします。

店舗入口及び店内に、「食事中以外はマスクの着用をお願いする」「発熱や咳などの異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせていただく」旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方には退場を促してください。

従業員へ新型コロナウイルス感染症にかかっているかどうかについての検査を受けることを促していただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、入場者の整理及び誘導をお願いします。

事業所の消毒をお願いします。

特措法第24条第9項に基づく要請

業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

店内での会話の声が大きくならないようBGM の音量を最小限にするなどの工夫をしてください。

2 措置区域(東葛地域(※1)及び千葉市)を除く県内の「飲食店※2」・「遊興施設※3のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

期間:令和3年5月11日(火曜日)まで

特措法第24条第9項に基づく要請

「21時から5時」は営業しないでください。

酒類を提供する場合は11時から20時までとしてください。
※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※3 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。特に、以下の事項に留意してください。
徹底した換気を行ってください。
※ 例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。
※ 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。
「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保してください。なお、距離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な遮蔽板(アクリル板等)を設置するなどの工夫をしてください。
店内での会話の声が大きくならないようBGM の音量を最小限にするなどの工夫をしてください。
店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。
店舗入口及び店内に、「食事中以外はマスクの着用をお願いする」「発熱や咳などの異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせていただく」旨を掲示してください。

飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の利用は自粛してください。

1、2共通
※ 原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。
※ 申請方法、必要書類については、別途、発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

1のみ
※ 対象地域の各店舗に対して、感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

3 県内全域の事業者等の皆様へ

職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底してください。

特に、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めてください。

職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。

職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。

飲食につながる会合は、自粛してください。

職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン※が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。

機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。

取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

業種別のガイドライン(外部サイトへリンク)

「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(外部サイトへリンク)

※「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~」(外部サイトへリンク)

 4 特措法に基づく要請とあわせたお願いについて ≪内容の変更、期間の延長≫

(1)措置区域(東葛地域※1及び千葉市)の施設(飲食店を除く)の皆様へ

期間:令和3年5月11日(火曜日)まで

対象:運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

「20時から5時」は営業しないでください。(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

酒類を提供しないでください。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理(規制入退場、一方通行などの導線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止策を徹底してください。

上限人数は5、000人かつ大声での歓声、声援等が想定されるものにあっては収容定員の50%以内の参加人数としてください。

対象:遊興施設※2(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超・食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超・生活必需サービスを除く)

「20時から5時」は営業しないでください。(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

酒類を提供しないでください。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理(規制入退場、一方通行などの導線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止策を徹底してください。

できるだけ、混雑予測、混雑状況を店舗への掲示やホームページ等により周知してください。
※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、お願いの対象から除きます。

(2)措置区域(東葛地域※1及び千葉市)を除く県内の施設(飲食店を除く)の皆様へ

期間:令和3年5月11日(火曜日)まで

対象:運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

「21時から5時」は営業しないでください。(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

酒類を提供する場合は11時から20時までとしてください。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理(規制入退場、一方通行などの導線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止策を徹底してください。

できるだけ、混雑予測、混雑状況を店舗への掲示やホームページ等により周知してください。

上限人数は5、000人かつ大声での歓声、声援等が想定されるものにあっては収容定員の50%以内の参加人数としてください。

対象:遊興施設※2(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超・食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超・生活必需サービスを除く)

「21時から5時」は営業しないでください。(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

酒類を提供する場合は11時から20時までとしてください。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理(規制入退場、一方通行などの導線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止策を徹底してください。

できるだけ、混雑予測、混雑状況を店舗への掲示やホームページ等により周知してください。
※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、お願いの対象から除きます。

(3)イベント主催者の皆様へ

期間:令和3年5月11日(火曜日)まで

イベントの開催時間について、次のとおりとしてください。(ただし、無観客で開催される催物等を除く)
措置区域(東葛地域※及び千葉市):20時まで
措置区域以外の区域:21時まで

※ 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※ 上記の時間制限の基準は、令和3年4月28日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。

 5 その他の事項 ≪変更なし≫

「Go Toイート」について、食事券の新規発行の一時停止及び食事券・ポイントの
利用を控える旨の呼びかけを継続します。(当面の間)
なお、事業再開の際は改めて発表させていただきます。
※ 食事券の利用期限は6月30日までとされています。

「ディスカバー千葉」宿泊者優待事業について、全ての宿泊優待券の利用停止を継続
します。(当面の間)
なお、事業再開の際は改めて発表させていただきます。
宿泊優待券の利用期限は「令和3年6月30日チェックアウトまで」です。

 千葉県の問い合わせ先

千葉県の問い合わせ先
下記以外 特措法協力要請電話相談窓口 043-223-4318
飲食店の営業時間短縮に関すること

協力金の申請手続きに関すること

専用コールセンター 0570-003-894
飲食店の見回りに関すること 商工労働部経済政策課 043-223-2932
Go Toイートに関すること Go Toイート千葉県事務局 0570-052-120
ディスカバー千葉に関すること 一般コールセンター 0570-054-389

 

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部危機管理政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム