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更新日2022年3月18日
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令和4年3月17日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県における、まん延防止等重点措置を終了することを決定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
「千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業(外部サイトへリンク)」
「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターについて(外部サイトへリンク)」
【収容率・人数上限の目安等】
【留意事項】
○催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
○参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰を呼びかけてください。
○参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
○感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
○県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。(従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントを除きます。)
○感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
※開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について(外部サイトへリンク)」を十分に御確認ください。
※上記の条件のほかは、令和4年3月17日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「イベント開催等における感染防止安全計画等について」のとおりとします。
※提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。
○業種別ガイドラインを遵守してください。≪特措法第24条第9項≫
なお、飲食店については、感染防止対策の実施状況を確認するため、引き続き、見回りを行います。
○出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
○職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行(別表中1参照)、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
○職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン
※が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
○取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
※職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページの「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請」及び「事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」を御確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/20210929workplace.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/20220210workplace.pdf
※これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(別表参照)も参考にしてください。
※業種別のガイドライン
(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
※「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」
(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/ncovchecklist.html
※「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~
(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/torikumi5point.pdf
○高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
○職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進めてください。
一般問合せ(下記以外) |
特措法協力要請電話相談窓口 | 電話:043-223-4318 |
---|---|---|
無料検査に関すること | 専用コールセンター |
電話:050-5050-1478 (※9時から17時、土日・祝日を除く) |
認証店に関すること | 商工労働部経営支援課 | 電話:043-223-3496 |
飲食店の見回り又は確認店に関すること | 商工労働部企業立地課 | 電話:043-223-3866 |
検査キット配布に関すること | コールセンター | 電話:03-6779-8260 |
陽性者登録センターに関すること | コールセンター |
電話:0120-829-125 |
お問い合わせ先
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