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更新日令和7(2025)年4月7日
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律
目次
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
良質な住宅ストックの形成を目標に掲げ、住宅を長く大切に使うことにより、住宅にかかる費用の低減を図り、また環境への配慮を促し、住民の豊かな暮らしの実現を目指しています。
関連サイト
2.長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、柏市に認定を申請することができます。
(補足)平成28年4月1日より、既存住宅を長期使用構造等とする増改築、リフォームを行い長期優良化した場合の認定申請が可能となりました。
3.認定の基準
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成、及び自然災害による被害の発生の防止や軽減に配慮した居住環境や、一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、柏市に申請します。長期優良住宅の認定基準は次のとおりです。
性能項目等 | 概要 |
---|---|
劣化対策 | 数世代にわたり、住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 | 極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて、耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 (階段下部の収納等が天井高1.4m以下の場合は、階段部分の面積として扱う。) |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
災害配慮 |
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 |
維持保全の方法 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。(維持保全の期間、資金計画を含む) |
4.認定申請の流れ
長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、住宅品確法)に基づく技術基準が使われています。
関連サイト
住宅の品質確保の促進等に関する法律関係情報(国土交通省)(外部サイトへリンク)
このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、事前に認定基準への適合について技術的審査を受け、確認書又は設計住宅性能評価書(確認書等)を添付することにより、所管行政庁での認定手続きを円滑に行うことができます。
[認定申請の流れ]
認定申請の手続き
5-1.新築時の手続き
新築時には、以下の図書・書類が必要になります。(正本・副本各1部)
- 認定申請書(法令様式をご利用ください)
- 添付図書(1又は2)
- 確認書等を添付した場合:付近見取り図、配置図、床面積求積図、各階平面図、二面以上の立面図、断面図(矩計図)
- 確認書等がない場合(1に追加で):設計内容説明書、仕様書、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書 等
- 技術的審査を受けた確認書等(原本又は写し)
- 住宅型式性能認定書
- 型式住宅部分等製造者認証書
- 特別評価方法認定書
(補足)上記1、2、3の書類を添付することにより、省略できる図書があります
- 居住環境基準に適合する証明書等(地区計画の届出等)
地区計画区域内において、かき又はさくの構造の制限がある場合は、外構の計画の有無を記入してください。有りの場合は、その計画内容を記入した図書を添付してください - 確認済証の写し
- 着色しマンセル値を記入した各面立面図
- 居住環境・災害配慮基準確認シート(エクセル:27KB)(該当項目について事前に確認、記入し、正本に添付してください)
- 委任状(代理者が申請する場合は添付してください。)
5-2.変更が生じたときの手続き
変更時には、以下の図書・書類が必要になります。(正本・副本各1部)
- 変更認定申請書(法令様式をご利用ください)
- 技術的審査を受けた確認書等(譲受けの時期の変更の場合、不要)
- 変更前・変更後の図書
- 認定通知書のコピー
- 委任状(代理者が申請する場合は添付してください。)
5-3.譲受人が決まったときの手続き
譲受け時には、以下の図書・書類が必要になります。(正本・副本各1部)
- 変更認定申請書(法令様式をご利用ください)
- 売買契約書、若しくは総会議事録の写し(管理組合へ譲渡する場合)
- 維持保全計画書
- 認定通知書のコピー
- 委任状(代理者が申請する場合は添付してください。)
※認定申請時に記載した「譲受人決定の予定時期」から「譲受人決定」まで6か月を超える変更は計画変更に該当し、法第8条第1項による変更認定申請となります。
5-4.地位の承継が決まったときの手続き
地位の承継時には、以下の図書・書類が必要になります。(正本・副本各一部)
- 変更認定申請書(法令様式をご利用ください)
- 地位の承継の事実を証する書類
- 維持保全計画書
- 認定通知書のコピー
- 委任状(代理者が申請する場合は添付してください。)
5-5.工事完了後の手続き
柏市では、長期優良住宅の認定を受けた住宅について、建築工事終了後、建築完了報告書の提出を求めています。
報告時には、以下の書類が必要になります。(正本・副本各1部)
- 建築完了報告書(柏市様式)(ワード:37KB)
- 建築士による「工事監理報告書」の写し又は登録住宅性能評価機関の発行する「建設住宅性能評価書の表紙」の写し
- 検査済証の写し
- その他
軽微な変更がある場合は、内容について軽微な変更一覧表にて報告し、併せて変更前・変更後の図面を添付してください。軽微な変更一覧表(ワード:14KB)
6.認定申請の手数料
柏市に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は以下のとおりです。
建築関係申請手数料(PDF:239KB)(別ウインドウで開きます)
7.柏市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則・要領
柏市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則・要領を定めています。内容については以下のとおりです。
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