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更新日令和6(2024)年9月20日
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建築物省エネ法に基づく認定制度
目次
- 1.建築物省エネ法・認定制度の概要とは
- 2.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率の特例)とは
- 3.建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示制度)とは
- 4.認定申請に係る必要書類
- 5.認定申請に係る手数料
- 6.工事完了の手続き
- 7.お問い合わせ先・申請先
1.建築物省エネ法・認定制度の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成28(2016)年4月1日に施行されました。
この法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務などの規制措置と容積率特例や表示制度などの誘導措置として認定制度が創設されました。
なお、適合義務、届出などの規制措置については公布の日から2年以内(平成29(2017)年4月1日を予定)に施行されます。
住宅・建築物の省エネルギー基準に関する情報は建築物省エネ法関連情報(国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク))で確認することができます。
2.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率の特例)とは
建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは省エネ改修を行う場合に、その計画を省エネの誘導基準に適合させることにより、所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けると、一定の範囲内において容積率の特例を受けることができます。なお、申請は工事着工前にする必要があり、着工後の申請は出来ないのでご注意願います。
名称 | 消費性能向上計画の認定に係る認定基準の概要 |
---|---|
(1)エネルギー消費性能 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量を住宅で10パーセント、非住宅で20パーセント削減する基準(誘導基準)に適合するものであること |
(2)基本方針 |
計画に記載された事項が、法で定める基本的な方針に照らし適切なものであること |
(3)資金計画 |
資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること |
3.建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示制度)とは
住宅・非住宅を問わず、現に存する建築物を対象として、建築物の所有者は建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁に申請をすることができます。この申請による認定を受けた建築物はその利用に関する広告等について、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。なお、認定表示制度については建築物全体のみの認定です。
4.認定申請に係る必要書類
下記の書類を2部、提出してください。
名称 | 備考 |
---|---|
認定申請書 | |
委任状 |
任意様式 申請者の押印をお願いしております |
適合証等 |
下記のいずれかに掲げる書類を活用し、認定申請することができます
|
建築物省エネ法施行規則第1条の表に掲げる図書 | (例)設計内容説明書、付近見取り図、配置図、仕様書(仕上表)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図(矩計図)、各部詳細図、各種計算書、計算書の根拠となる図面等(各設備の各階平面図、系統図、機器表等) |
確認済証の写し | |
その他 | その他必要と認める図書 |
5.認定申請に係る手数料
建築物省エネ法の認定に係る申請手数料(PDF:92KB)をご覧ください。
6.工事完了の手続き
建築物省エネ法の消費性能向上計画認定を受けた建築物の新築等の工事が完了したときは、下記の報告書(2部)により報告してください。
名称 | 備考 |
---|---|
工事完了報告書 | 計画に従って工事が行われたことを、建築士が確認した場合は工事完了報告書(建築士)(ワード:34KB)、施工者が確認した場合は工事完了報告書(施工者)(ワード:35KB)に記入してください。 |
工事写真 | |
軽微変更説明書 | 軽微な変更がある場合は、当該変更の内容を記載した書類及び変更前・変更後の図面 |
工事監理報告書の写し |
建築士による工事監理報告書の写し、又は工事の施工者による発注者への工事完了報告書の写しを添付してください。 |
検査済証の写し | 確認申請を要する工事を行った場合、添付してください。 |
工事完了後、速やかに報告してください。
7.お問い合わせ先・申請先
部署 都市部建築指導課
住所 柏市柏255-1
建物名称 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145
お問い合わせ先