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更新日令和6(2024)年9月20日
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用途変更に関する工事完了届
建築物の用途変更(変更後の用途が建築基準法第6条1項1号の特殊建築物とする場合のみ)に関する工事が完了した時は、完了した日から4日以内に工事完了届を建築主事に届け出なければなりません。(法第87条、規則第4条の2)
なお、指定確認検査機関で用途変更の確認を受けていても、工事完了届の提出先は、柏市の建築主事宛となります。
1.用途変更に関する工事完了届に必要な書類
書類名称 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 工事完了届 | 法定様式。別記第20号様式(第4の2関係) |
2 |
委任状 |
代理者による申請の場合、添付してください。 申請者の押印をお願いしております |
3 | 確認済証の写し | |
4 | 建築計画概要書 |
- 届出の手数料はかかりません。
- 正副2部提出してください。
2.お問い合わせ先・届出先
部署 都市部建築指導課
住所 柏市柏255-1 案内図(PDF:12KB)
建物名称 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145
お問い合わせ先