更新日令和7(2025)年4月7日

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建設リサイクル法の届出

お知らせ

令和7年4月1日より建築指導課への一部の申請、届出に添付する委任状への押印を不要とします。押印不要の詳細については下記をご参照ください。

目次

  1. 建設リサイクル法の概要
  2. 届出の対象工事
  3. 提出方法
  4. 必要書類
  5. その他の様式(変更届、国・地方公共団体等の通知、工事の取止め届出の様式)
  6. 案内パンフレット(千葉県発行)
  7. お問い合わせ先

1.建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。これは工事を請負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされます。また、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を柏市長に届出なければなりません。

2.届出の対象工事

以下の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられ届出が必要です。

届出の対象工事
工事の種類 工事の規模
建築物の解体 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円以上

3.提出方法

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手する日の7日前までに以下の方法で届け出てください。

  1. 窓口
  2. 郵送(以下の事項を守ってください。)
    工事着手の7日前までに必着(土日祝、閉庁日を除く)するよう余裕をもって郵送してください。
    連絡先(メール、FAX、電話番号、担当者名)が分かる送付状などを添付してください。
    工事現場に掲示する標識に貼り付ける「建設リサイクル法届出の通知済シール」の発行及び副本の返却のため、返信用封筒(切手貼付、宛名、宛先記入)を同封してください。
    書類の内容に不足や不備がある場合は届出者又は委任者へ連絡します。その際に追加書類送付等の対応をお願いすることがあります。
    郵便事故による書類の紛失を防止するため書類は簡易書留等、送達記録の残る方法で送付していただくことを推奨します(返信用封筒も同様)。
    ※郵便事故に関し、市では責任を負いかねますので、ご了承ください。

届出の窓口

4.必要書類

届出書及び添付図書は、下記のとおりとし正・副各1部提出してください。

必要書類
書類名称 注意事項 書式 記入例
1.届出書   届出書(様式一号)(エクセル:17KB) 届出書(様式一号)(PDF:141KB)
2.別表 工事の種類により様式が異なります。
3.案内図 施工場所及び建物を着色により明示してください。

千葉県のちば情報マップ(外部サイトへリンク)、都市図等を利用してください。

   
4.写真・設計図 解体工事:カラー写真等
新築工事又は増築工事:配置図、平面図及び立面図等
建築物の修繕及び模様替え工事:カラー写真、配置図、平面図及び立面図等
土木工作物等に係る解体工事又は新築工事:設計図(工事内容が確認できるもの)等
   
5.工程表

任意の書式により作成してください。

   
6.委任状

代理者が申請する場合は添付してください。

委任状(ワード:24KB)  
7.処理施設記入表等

建設発生木材の処理施設が記載されている書類等。
当該工事に発生木材が含まれない場合、提出は不要です。
7の処理施設記入表等の添付につきましては、法令等による添付義務はありませんが、千葉県における建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。

処理施設記入表等(ワード:30KB) 処理施設記入表等(記入例)(PDF:59KB)

詳しくは建設リサイクル法に関する手続き案内(PDF:201KB)をご確認ください。

5.その他の様式(変更届、国・地方公共団体等の通知、工事の取止め届出の様式)

5-1.変更届出の様式

届出事項に変更が生じた時は、その工事に着手する7日前までに変更届出を行ってください。

すでに工事に着手している場合は、変更届出をする必要はありません。

ただし、着手、未着手にかかわらず、工事の種類や元請業者が変更するなどの場合は改めて届出が必要です。

5-2.国、地方公共団体等の通知の様式

通知書(ワード:38KB)

5-3.工事の取止め届出の様式

工事の取止め届出の様式:建設工事取止様式(エクセル:26KB)

6.案内パンフレット(発行:千葉県)

表紙ページのリンクについては画像ファイルが開きます。

1ページ(JPG:86KB)これからの建物解体はこうなります

2ページ(JPG:93KB)建設廃棄物の現状県のリサイクル率の目標

3ページ(JPG:121KB)建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられました

4ページ(JPG:84KB)5ページ(JPG:106KB)工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります

6ページ(JPG:101KB)7ページ(JPG:78KB)届出書の提出等の手続きについて

8ページ(JPG:96KB)9ページ(JPG:65KB)千葉県における分別解体等の届出先一覧表(市町村別)

10~11ページ(JPG:224KB)分別解体等は以下の手順で行います

12ページ(JPG:127KB)建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です罰則一覧

7.お問い合わせ先

部署:都市部建築指導課
住所:柏市柏255-1案内図(分庁舎2)(PDF:12KB)
建物名称:柏市役所分庁舎21階
電話番号:04-7167-1145

(注意)解体工事業の登録については、千葉県県土整備部技術管理課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
電話番号:043-223-3440

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

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