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更新日令和4(2022)年4月1日
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中間検査制度(令和4年4月1日以降)
中間検査制度の概要
中間検査制度は、建築基準法(以下「法」という。)第7条の3、第7条の4の規定に基づき、建築主事等が工事施工中の段階で建築基準関係規定に適合しているかを検査し、施工中における基準不適合の是正や工事監理者によるその後の工事監理の徹底を図ることにより、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。
柏市では平成12年4月1日以降に確認申請書が提出されたものから中間検査を行っています。
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に進むことができないので注意が必要です。
なお、「法第7条の3第1項第一号の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程」と「法第7条の3第1項第二号及び第6項の規定に基づき、柏市が指定した特定工程及び特定工程後の工程」では取扱いが異なるのでご注意下さい。
法第7条の3第1項第一号の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程
1.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等
階数が3以上である共同住宅(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造等が対象)
2.特定工程及び特定工程後の工程
法第7条の3第1項第一号の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程は次の表に掲げるもの
特定工程(注釈1) |
特定工程後の工程 |
|||
---|---|---|---|---|
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
(注釈1)2以上に工区分けされている場合、すべての工区が特定工程となり、中間検査の対象となる
柏市における特定工程及び特定工程後の工程の指定
柏市では、法第7条の3第1項第一号の規定のほか、法第7条の3第1項第二号及び第6項の規定に基づく中間検査の指定の告示令和4年2月8日柏市告示第51号(PDF:113KB)(以下「告示」という。)により、柏市内全域で特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。
1.中間検査を行う区域
柏市内全域
2.中間検査を行う期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
(令和4年3月31日までは旧告示による)
3.中間検査の適用
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に、建築主事及び指定確認検査機関に確認申請を提出する建築物
4.中間検査の適用を受けない建築物(注釈2)
- 法第18条の適用を受ける建築物(国、県又は建築主事を置く市町村の建築物等)
- 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 法第26条第三号で定める用途の建築物(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上屋)
- 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
(注釈2)法第7条の3第1項第一号により中間検査の対象となる建築物を除く
5.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途及び規模に係るもの
(注釈3)建売又は分譲の目的で建築するもの
建築物の用途 |
規模(階数、面積等)(1.2のいずれか) | ||
---|---|---|---|
1 |
一戸建ての住宅 (事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) |
|
|
2 |
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 |
|
6.指定する特定工程及び特定工程後の工程
「5.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等」に掲げた建築物について、次の表に掲げる「建築物の構造等」ごとに、中間検査を行う「特定工程」を指定し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工してはならない工程として「特定工程後の工程」を指定する。(注釈4)
建築物の構造等 |
特定工程(注釈5) |
特定工程後の工程 |
||
---|---|---|---|---|
1 |
木造 |
屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事) |
構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事 |
|
2 |
鉄骨造 |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装の工事 |
|
3 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
地階を除く階数が1 |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
地階を除く階数が2以上 |
2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 |
|||
4 |
鉄筋コンクリート造 |
地階を除く階数が1 |
屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 |
屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
地階を除く階数が2以上 |
2階のはり及び床の配筋工事 |
2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 |
||
5 |
1から4までに掲げる構造以外のもの |
地階を除く階数が1 |
屋根版の取付け工事 |
構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 |
2階の床版の取付け工事 |
(注釈4)法第7条の3第1項第一号の政令で定める特定工程を除く
(注釈5)「特定工程」で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする(注釈4)
特定工程の対象建築物の告示改正の前後における適用関係
(1)告示施行後の確認申請のため、中間検査は必要
(2)(3)告示施行後の計画変更のため、中間検査は必要
(4)(5)(6)告示施行前の確認申請のため、中間検査は不要
(7)(8)告示施行前の計画変更のため、中間検査は不要
(補足)施行日後に計画変更をする場合は中間検査が必要になりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。
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