更新日令和3(2021)年2月26日

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敷地と道路

建物を建てる場合の敷地

建築基準法で定められている幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。建築基準法で定められている道路かどうかは、建築指導課へお問い合わせください。

幅員4メートル未満の道路

原則として道路の中心線から、水平距離2メートルの線が道路と敷地の境界線とみなされます。市道の幅員については、道路維持管理課でご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム