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不法投棄対策
柏市における不法投棄の現状
これまで柏市においては、平成17年の合併を機に不法投棄多発地帯の点在する旧沼南地域を中心に特別回収や夜間監視パトロール、防止カメラの設置などの重点的な取り組みを実施してきました。この結果、山林等への大量投棄は大幅に減少しましたが、家電品や引越しごみ等が人目のない道路やごみ集積所付近に不法投棄される傾向があります。
1.不法投棄の処理状況(平成29年度から令和2年度)
2.不法投棄の状況
主な不法投棄物
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、タイヤ、ふとん、家具類など
主な不法投棄発生「場所別」集計(平成29年度から令和2年度)
3.これまでの取り組み
各啓発看板の作成及び配布
土地所有者のかたへのお願い
1.不法投棄を未然に防止するためには
不法投棄は管理が行き届いていない場所や人目に付きにくい場所で行われる傾向にあります。土地所有者や管理者のかたは、より一層厳重な土地の管理を行い、不法投棄されにくい環境づくりをお願いいたします。
対策例
- 定期的な見回りをする
- こまめに清掃(草刈)する
- 柵やネットを設置する等により不法投棄は未然に防止されます。
対策後例 車止めの設置
看板や柵の設置
2.不法投棄を見つけたら
不法投棄された廃棄物や疑わしい行為を見つけた場合は、警察、若しくは市に早急に通報してください。
その際、捨てられた廃棄物の内容や、捨てられた時期や場所、発見した状況等を教えてください。
不法投棄物は行為者が処理をしなくてはなりませんが、行為者が特定できない場合は、土地の管理者や所有者に処理責任が生じます。
柏市不法投棄対策条例
不法投棄は道路、公園、広場、河川などの公共用地や個人が所有する土地等区別なく行われ、良好な生活環境を著しく損なうものです。不法投棄の解消は行政のみで解決できるものではありません。こうしたことから、関係機関との協力体制のもと、市民や土地所有者等と一体となって対策を講じ良好な生活環境を保全すべく、柏市不法投棄対策条例を制定し、平成19年6月から施行しました。
柏市不法投棄対策条例(PDF:170KB)
条例骨子
(1)不法投棄対策協議会の設置
市民、土地所有者、行政機関等で構成する協議会を設置し、協議及び情報共有化の場を設けることで、不法投棄の未然防止と事後対策の推進を図る。
(2)不法投棄の未然防止及び事後対策の実施
不法投棄の未然防止及び事後対策に必要な施策を市民及び関係機関等と協働して実施する。
(3)不法投棄者の公表
不法投棄者の氏名等が判明し、勧告に従わないときは、意見を述べる機会を与えた上で氏名を公表する。不法投棄の状況に応じ、告発又は損害賠償を求めることが適当であると判断したときは遅延なく、その手続きを執る。
(4)近隣市及び各土地管理者(国・県・土地改良区)との協力
近隣市(我孫子市・印西市・白井市・柏市)において近隣市不法投棄対策情報交換会を設置し、広域的な立場から未然防止、事後対策を推進する。また、土地管理者(国・土地改良区)に不法投棄対策協議会委員を委嘱し、各関係機関が相互に連携を図りながら適切に責務を分担する体制を設け、不法投棄対策を推進する。
柏市を含む利根川下流域における不法投棄防止について(利根川下流河川事務所のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください)
柏市不法投棄対策協議会
条例の施行に併せて、土地所有者、管理者、行政機関、市民ボランティア団体の代表、公募委員等で構成する協議会を設置し、現在、事業計画に基づき、各種事業に取り組んでいます。
区分 | 氏名 | 所属機関又は団体名 | 備考 |
---|---|---|---|
土地所有者 | 山﨑明久 | 柏市農業委員会 | |
馬場茂和 | 市川市農業協同組合 | ||
長妻勝 | ちば東葛農業協同組合 | ||
土地管理者 | 野原賢一 | 国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 | |
梅田佳宏 | 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所 | ||
染谷直孝 | 千葉県手賀沼土地改良区 | ||
平盛太朗 | 利根土地改良区 | ||
行政機関 | 安藤允巳 | 柏警察署生活安全課 | |
ボランティア |
|||
桑原末子 | 柏市美化サポーター | 副会長 | |
長原邦子 | 大津川をきれいにする会 | ||
中野一宇 | 大堀川の水辺をきれいにする会 |
会長 |
|
八巻悦子 | 公募委員 |
会議録
6月と12月は不法投棄対策強化月間です
上に記載する対策は日常的に実施していきながらも、より意識を高める期間として6月と12月を不法投棄対策強化月間と定めており、市では不法投棄対策強化月間に不法投棄防止特別パトロールを実施しております。
どうぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先