更新日令和5(2023)年4月14日

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あき地の除草

除草のお願い

  • 柏市では、良好な自然環境及び生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする「あき地の雑草等の除去に関する条例」に基づき、土地所有者等の皆様に、あき地の管理不良状態解消のお願いをし、環境保全に努めております。
  • あき地が管理不良状態のまま放置され、雑草等が繁茂しますと生活環境を悪化させる原因となります。年2回(7月、10月頃)以上の除草により、適正な管理を行ってください。
  • また、刈りとった草の放置は、火災の原因や、風による飛散、虫の発生等の原因になりますので、必ず撤去処分するようにお願いいたします。
  • 「あき地の除草等の除去に関する条例」全文(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)

管理不良状態から生じる弊害について

あき地に雑草が繁茂し放置されることにより、近隣住民の生活に対して以下のようなさまざまな弊害が考えられます。

  1. 蚊やハエ等の衛生害虫の発生源になります。
  2. ごみを不法投棄され、非衛生的になります。
  3. 枯れ草が密集し、火災の原因になります。
  4. 歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になります。
  5. 犯罪の誘発につながる場合があります。
  6. 花粉アレルギー等の健康への影響が生じます。

あき地に係る用語の意義

  • あき地
    宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者等が使用していない土地をいいます。
  • 雑草等
    雑草、枯草及びこれらに類するかん木(人の背丈以下の木)をいいます。
  • 所有者等
    あき地の所有者又は管理者をいいます。
  • 管理不良状態
    雑草等が繁茂し、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいいます。

管理不良状態のあき地の対応について

  • 柏市では、あき地の管理状況について通報があった時は、まず現地の状況確認と所有者の調査を行い、管理不良が認められる場合には、所有者に文書等で適正な管理をお願いしています。
    (補足)所有者の調査には、日数を要する場合があります。
  • 通報者からのお困りの内容について文書に書き添えてお伝えすることはできますが、土地の管理権限は所有者にありますので、理解が得られない時は改善が進まない場合もあります。

管理不良のあき地でお困りの方へ

  • 土地所有者がわかっている場合は、直接所有者と話し合いをした方が、早期の対応や解決につながることもあります。
  • 個人で話し合いが難しい場合は、町会等に相談して組織的に対応している事例もあります。
  • また、地域によっては土地所有者の方と近隣住民の方で協同し、あき地の管理・活用をされている事例もあります。
  • 土地の所有者がわからない場合は法務局で調べることもできます(手数料がかかります)。
    詳しくは、法務局(千葉地方法務局柏支局)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

市がご案内している除草業者

除草費用は、依頼者の負担です。あらかじめ業者に内容を確認し、納得のいく業者に依頼をして下さい。
その他、ご自分で他の業者を選定する場合は、NTTのタウンページの造園業のページ等を参考にしてください。

除草業者一覧

No.

名称 所在地 電話番号
1 豊四季造園土木株式会社 柏市花野井1521 04-7132-1235
2 株式会社川村造園企画 我孫子市柴崎台3-9-15 04-7184-5311
3 田中園緑化土木株式会社 柏市若柴1-12 04-7131-4148
4 株式会社緑建 柏市増尾4-21-1 04-7172-6487

5

鈴木庭園 柏市西原1-18-5 04-7154-7981
6 株式会社常盤ガーデン 柏市布施914 04-7131-6126
7 株式会社加藤園緑化建設 柏市十余二287-18 04-7132-2281
8 有限会社飯嶋庭園 柏市泉389 04-7191-3850
9 ヒューマンパワーカンパニー 柏市布施1328 04-7140-8115

10

株式会社染谷園芸 柏市船戸1011 04-7131-5987

11

柏市シルバー人材センター 柏市柏下66-1 04-7166-6681

私有地間の木の枝(樹木)等の問題については、柏市ホームページのよくあるご質問(Q&A)「隣家の木の枝」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境サービス課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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