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外来生物ってなに?
外来生物(外来種)とは
- もともとその地域にいなかったのに、
人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
たとえば?
アライグマやハクビシン、カミツキガメなどは外来生物になります。
四つ葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。 - 日本の野外に生息する外国起源の生物の数はわかっているだけでも約2000種にもなります。
これらは、意図的、非意図的の違いはありますが、人間の活動に伴って日本に入ってきているという点で共通しています。何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を残すことができず、定着することができないと考えられています。しかし、中には子孫を残し、定着することができる生物もいます。
| これも外来種!国内由来の外来種 |
|---|
| 外来生物には、海外からだけでなく国内の別地域から持ち込まれた生物も含まれます。 これを「国内由来の外来種」と呼びます。 国内由来の外来種は、その地域に昔からいた生物(在来種)の生活を脅かす恐れがあります。 たとえば? 本来は本州以南にしかいないカブトムシが、北海道に持ち込まれるなどは国内由来の外来種です。 |
特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
| 動物・虫 | アライグマ、カミツキガメ、セアカゴケグモなど |
|---|---|
| 植物 | オオキンケイギク、アレチウリ、ナガエツルノゲイトウ、オオフサモなど |
条件付特定外来生物とは
- 特定外来生物のうち、規制の一部の適用を除外する生物を「条件付特定外来生物(通称)」に指定しています。
- 令和5年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニは、特定外来生物に関する規制の一部が適用除外されています。
生態系被害防止外来種リスト
平成22年に我が国で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において決議された愛知目標の達成に資するとともに、国、地方自治体、事業者、NGO・NPO、国民等の様々な主体に対し、外来種についての関心と理解を高め、適切な行動を呼びかけることで、外来種対策の進展を図ることを目的に、国において作成されました。
ポイント
幅広く生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種を選定
- 侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれのある外来種を選定
- 外来生物法に基づく規制の対象となる特定外来生物・未判定外来生物に加えて、同法の規制対象以外の外来種も幅広く選定
- 国外由来の外来種だけでなく、国内由来の外来種も対象
リスト掲載種のカテゴリ区分
定着予防外来種(定着を予防する外来種)
国内に未定着のもの。
定着した場合に生態系等への被害のおそれがあるため、導入の予防や水際での監視、野外への逸出・定着の防止、発見した場合の早期防除が必要。
| 侵入予防外来種 | 国内に導入されていない種。導入の防止、水際での監視等により侵入を未然に防ぐ必要がある | ヒアリなど |
|---|---|---|
| その他の定着予防外来種 | 国内に導入されているが、自然環境における定着は確認されていない種 | - |
総合対策外来種(総合的に対策が必要な外来種)
国内に定着が確認されているもの。
生態系等への被害を及ぼしている又はそのおそれがあるため、防除、遺棄・導入・逸出防止等のための普及啓発など総合的に対策が必要。
| 緊急対策外来種 | 対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要がある | アライグマ、カミツキガメ、セアカゴケグモなど |
|---|---|---|
| 重点対策外来種 | 甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い | ハクビシンなど |
| その他の総合対策外来種 | - | アメリカオニアザミなど |
(注意)問い合わせの多いナガミヒナゲシについては、外来種であるものの、現時点で駆除等の対策が必要な種としては、位置付けられていません。
産業管理外来種(適切な管理が必要な産業上重要な外来種)
産業又は公益的役割において重要で、代替性がないもの。
キウイフルーツ、ビワなど
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