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更新日令和3(2021)年2月26日

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大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)

石綿の飛散防止対策の強化を目的として、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)が平成25年6月21日に公布され、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)について以下の事項が改正されました。

  1. 特定工事の実施の届出義務者を受注者から発注者及び自主施工者に変更
  2. 解体等工事の受注者に対し事前調査並びに調査結果の説明及び掲示の義務付け
  3. 都道府県知事等による立入検査等の対象拡大

なお、改正内容については、平成26年6月1日から施行されます。

パンフレット(環境省作成)(PDF:429KB)

特定粉じん排出等作業届出の様式変更等

改正法施行に併せ、大気汚染防止法施行令、施行規則も併せて改正され、作業基準が強化されるほか、特定粉じん排出等作業届出の様式(様式3の4)が変更になる等の改正があります。6月1日から届出等にあたっては、以下をご参照ください。(平成26年6月1日以降の届出から適用になります。)

様式 特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:45KB)

問い合わせ先等

柏市環境部環境政策課大気保全担当(電話番号 04-7167-1695)

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所属課室:環境部環境政策課

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