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届出をしなければならないのは、次の特定施設です。
施設の種類 |
施設の規模 |
|
---|---|---|
1 |
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉 |
原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの |
2 |
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。) |
変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの |
3 |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉 |
原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの |
4 |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉 |
焙焼炉及び乾燥炉にあっては、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの。溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの |
5 |
廃棄物焼却炉 |
火床面積(1)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(2)が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
1 |
硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 |
---|---|
2 |
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 |
3 |
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
4 |
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
5 |
担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
6 |
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 |
7 |
カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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8 |
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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9 |
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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10 |
2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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11 |
8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3′・2′-m]トリフェノジオキサジン(別名 ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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12 |
アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
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13 |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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14 |
担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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15 |
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が50キログラム/h)から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
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16 |
廃PCB等、PCB処理物の分解施設、PCB汚染物質又はPCB処理物の洗浄施設 |
17 |
フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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18 |
下水道終末処理施設(1から17及び19に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) |
19 |
1から17までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(1から14までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(18の下水道終末処理施設を除く。) |
ダイオキシン類の排出基準は特定施設の種類、規模、設置年月日によって決められています。
施設設置年月日 |
平成12年1月14日以前 |
平成12年1月15日以降 |
On (パーセント) |
||
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1 焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 |
1 |
0.1 |
15 |
||
2 製鋼の用に供する電気炉 |
5 |
0.5 |
- | ||
3 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉 |
10 |
1 |
- | ||
4 アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉 |
5 |
1 |
- | ||
5 廃棄物焼却炉 |
焼却能力 |
4,000キログラム/時以上 |
1 |
0.1 |
12 |
2,000キログラム/時~4,000キログラム/時未満 |
5 |
1 |
|||
2,000キログラム/時未満 |
10 |
5 |
(注意)Onとは換算酸素濃度です。実測定値を酸素濃度で補正した値で基準を満足しなくてはいけません。
水質排出基準(単位:ピコグラム-TEQ/L)
特定施設 |
排出ガス |
排出水 |
燃え殻 (焼却灰) |
ばいじん |
|
---|---|---|---|---|---|
廃棄物焼却炉以外 |
大気基準適用施設 |
要測定 |
- |
- |
- |
水質基準対象施設 |
- |
要測定 |
- |
- |
|
廃棄物焼却炉 |
廃棄物焼却炉 (廃ガス洗浄施設等の水質基準対象施設からの排水がある場合) |
要測定 |
要測定 |
要測定 |
要測定 |
廃棄物焼却炉 (水質基準対象施設からの排水がない場合) |
要測定 |
- |
要測定 |
要測定 (補足参照) |
(補足)集じん施設を設置している場合に該当します。
施設区分 |
測定項目 |
測定頻度 |
測定方法 |
---|---|---|---|
大気基準適用施設 |
排出ガス |
年1回以上 |
法施行規則第2条第1項第1号(JIS K0311) |
水質基準対象施設 |
排出水 |
法施行規則第2条第1項第2号(JIS K0312) |
|
廃棄物焼却炉 |
ばいじん・焼却灰・燃え殻 |
法施行規則第2条第2項(環境省告示第80号) |
(補足)廃棄物焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり2,000kg未満の施設から排出される排出ガス、または廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、焼却灰及び燃え殻について測定する場合にあっては、次に掲げる方法によって行うことができます。(環境省告示第92号)
測定結果は、法施行規則様式第6(別紙含む)で柏市長に報告しなければなりません。なお、本様式は法令で規定された様式ですので、この様式に代えて計量証明事業者による計量証明書の写し等は使わないでください。
市職員は法第34条の規定により立入検査を実施し、特定施設の状況やその他必要な事項の報告を求めることがあります。立入検査を実施する職員は法で定められた身分証を携帯し、関係者に提示します。
法で定める罰則は次のとおりです。
計画変更命令・改善命令違反 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|
排出基準違反 |
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (過失によるものは3か月以下の禁固又は30万円以下の罰金) |
事故時の措置命令違反 |
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
設置届・変更届の未届又は虚偽の届出 |
3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
使用届の未届又は虚偽の届出 |
20万円以下の罰金 |
工事実施の制限違反 |
20万円以下の罰金 |
虚偽の報告・立入検査の拒否・忌避 |
20万円以下の罰金 |
大気基準適用施設が水質基準適用施設に水質基準適用施設が大気基準適用施設になった場合の未届又は虚偽の届出 |
10万円以下の過料 |
氏名変更届、承継届の未届又は虚偽の届出 |
10万円以下の過料 |
廃棄物焼却炉を撤去する場合は、厚生労働省が定めた「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱(平成13年4月25日)に沿って解体を行ってください。
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
||
設置届 (第12条第1項) |
工事着手の60日以前 |
※大気基準適用施設は、 別紙1から別紙3のみ 水質基準対象施設は、 別紙4から別紙6のみ |
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使用届 (第13条第1項) |
新たに施設になった 日から30日以内 |
設置届出の内容と同じ |
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変更届 (第14条第1項) |
工事着手の60日以前 |
(変更届のみ必要とするもの)
|
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氏名等変更届 (第18条) |
変更のあった日から 30日以内 |
(補足)会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
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使用廃止届出書 (第18条) |
施設の使用を廃止し た日から30日以内 |
||
承継届出書 (第19条第3項) |
承継のあった日から30日以内 |
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ダイオキシン類 測定結果報告書 (第28条第3項) |
毎年1回以上 測定日から60日以内 |
(ワード:85KB)
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各届出とも2部(正本1部、副本1部)
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