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更新日令和3(2021)年2月26日
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柏市環境保全条例における地質の保全に関する規制・届出等
1 地質に係る特定施設
揚水施設
- 工業、農業その他の事業の用に供する施設のうち、動力を用いて地下水を採取するための施設であって揚水機の吐出口の断面積(当該吐出口が2以上ある場合は、それぞれの断面積を合計した面積)が6平方センチメートルを超えるもの(温泉法(昭和23年法律第125号)、工業用水法(昭和31年法律第146号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)及び千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)に基づく規制を受ける施設その他消火の用のみに供する施設及び特定の作業その他臨時的な用に供する施設であって市長が認めるものを除く。)
- 千葉県環境保全条例の地下水採取規制の概要もご確認ください。
2 地質に係る特定施設の届出の種類及び書類等
地質に係る特定施設
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
|
---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
||
設置届出書 (第38条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
|
地質に係る特定施設の代表者(氏名)等変更、廃止、承継があった場合
氏名等変更届出書 (第39条) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に届出が必要 |
|
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使用廃止届出書 (第39条) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
地質に係る特定施設の使用を廃止した場合に届出が必要 | |
承継届出書 (第40条) |
承継のあった日から30日以内 |
地質に係る特定施設を承継した場合に届出が必要 |
3 届出書等の提出
届出書の提出部数
2部(正本1部、副本1部)
届出書の作成にあたって
- 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
- 添付書類はできるだけ日本工業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。
届出書の提出先
柏市環境部環境政策課水質保全担当(柏市役所本庁舎4階)
住所:柏市柏五丁目10-1
電話番号:04-7167-1695
関連ページ
千葉県環境部生活部水質保全課の「地下水採取規制の概要」のページ(「千葉県ホームページ」が開きます)(外部サイトへリンク)
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