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柏市環境保全条例(以下「条例」という。)に基づく特定事業場が行う自主測定の確実な実施を図るとともに、測定結果の信頼性を確保することを目的とした、柏市環境保全条例施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する規則が公布されました(施行日:平成24年10月1日)。改正の内容は、排出水の汚染状態の測定に関する規定に係る以下の5点です。
排出水の汚染状態の測定(以下「自主測定」という。)に関する規定(規則第16条の15)について、測定の項目、回数、記録の保存などについて新たに義務付けられました。
自主測定に係る測定項目について、条例に基づく特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用)届出書又は特定施設構造等変更届出書により届け出た項目について実施することが義務付けられました。また、その他の項目については、必要に応じて行うことが義務付けられました。
※上記1に示す「条例に基づく特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用)届出書又は特定施設構造等変更届出書により届け出た項目」とは、当該特定事業場の排出水に係る排水基準が定められている項目のうち、通常排水口から排出されるものや排出されるおそれがある項目(特定施設において使用等している物質や副生成等により存在すると推定される物質を含む。)とします。
条例に基づく特定事業場の排出水量に応じ、次の頻度で自主測定を行うことが義務付けられました。
日平均排出水量30立方メートル以上の特定事業場:3カ月に1回以上
日平均排出水量30立方メートル未満の特定事業場:1年に1回以上
なお、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づく特定事業場については、法で1年に1回以上測定すると規定されており、さらに千葉県内では、日平均排出水量30立方メートル以上の法に基づく特定事業場については3カ月に1回以上測定するよう上乗せ条例が制定(施行日:平成24年10月1日)されています。
自主測定のための試料は、測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取することが義務付けられました。
自主測定の結果は水質測定記録表(様式第16号。下記関連ファイル参照。)により記録することとなっていますが、計量証明書等(補足)も併せて保管するときには、当該証明書に記載されている採水者、分析者及び水質測定項目について、水質測定記録表への記載を省略できることとなりました。
(補足)計量法第107条の登録を受けた者が発行する計量証明書のほか、計量法第107条ただし書及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第26条の2又は第27条に定められた者が発行した書面を含みます。
自主測定の結果の記録については、水質測定記録表とともに、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料、又は計量証明書等を3年間保存することが義務付けられました。
日平均排水量 |
測定回数 |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
30立方メートル以上 |
3月に1回以上 |
(変更なし) |
30立方メートル未満 |
3月に1回以上 |
1年に1回以上 |
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