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更新日令和3(2021)年3月11日

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大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)

石綿の飛散防止対策の強化を目的として、大気汚染防止法の一部を改正する法律が成立し、令和2年6月5日に公布されました。

主に以下の事項が改正されます。令和3年4月1日からの施行ですが、事前調査結果の報告については令和4年4月1日から、一定の知見を有する者による調査義務については令和5年10月1日から施行されます。

  1. 規制対象の拡大等
  2. 事前調査方法等の変更
  3. 作業結果の記録等
  4. 罰則対象の拡大等

なお、改正法令の内容の詳細やパンフレット等は、環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

改正の概要

1.規制対象の拡大等

石綿含有成形板(いわゆるレベル3建材)等を含む全ての石綿含有建材が規制対象に拡大。また、事前調査及び作業基準の遵守が義務付け

2.事前調査の方法等の変更

  • 事前調査の方法を「図面又は目視」から「図面及び目視」の調査を行うとすることを義務付け
    ※不明の際は分析調査を実施もしくは石綿含有とみなして手続きを行う。
  • 「必要な知識を有する者」による事前調査の実施を義務付け【令和5年10月1日施行】
  • 作業現場での掲示板の大きさはA3サイズ以上とし、掲示事項が追加
  • 一定規模以上の建築物及び工作物について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請事業者または自主施工者による市等への事前調査結果の報告を義務付け【令和4年4月1日施行】
  • 発注者への書面による説明を義務付け
  • 事前調査結果に関する記録を作成し、解体等工事現場への備え付けや一定期間の保存を義務付け

3.作業結果の記録等

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付け

4.罰則対象の拡大等

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行う等の正しい方法で作業が実施されていない場合、直接罰が適用
  • 石綿含有成形板(いわゆるレベル3建材)等の一部の石綿含有建材において、作業基準が強化
  • 下請負人も作業基準遵守義務等の対象に拡大
  • 元請業者等又は下請負人の営業所、事務所その他の事業所も市等による立入検査対象に拡大

その他

特定粉じん関係の改正に伴い、大気汚染防止法における水銀等の排出の規制等に係る規定や有害大気汚染物質対策の条項番号が改正されています。
各種様式の変更もありますので、御注意願います。

関連リンク

環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」(外部サイトへリンク)

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所属課室:環境部環境政策課

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