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石綿の飛散防止対策の強化を目的として、大気汚染防止法の一部を改正する法律が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
主に以下の事項が改正されます。令和3年4月1日からの施行ですが、事前調査結果の報告については令和4年4月1日から、一定の知見を有する者による調査義務については令和5年10月1日から施行されます。
なお、改正法令の内容の詳細やパンフレット等は、環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1.規制対象の拡大等
石綿含有成形板(いわゆるレベル3建材)等を含む全ての石綿含有建材が規制対象に拡大。また、事前調査及び作業基準の遵守が義務付け
3.作業結果の記録等
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付け
4.罰則対象の拡大等
特定粉じん関係の改正に伴い、大気汚染防止法における水銀等の排出の規制等に係る規定や有害大気汚染物質対策の条項番号が改正されています。
各種様式の変更もありますので、御注意願います。
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