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開発行為等環境配慮計画書に関する様式・手引き
開発行為等環境配慮計画書の提出について
次のいずれかの事業を行おうとする事業者は、市の条例に基づき、地球温暖化対策の推進を図るために必要な事項を記載した環境配慮計画の策定及び実施が必要となります。作成にあたっては、手引きをご参照ください。
- 面積3,000平方メートル以上の開発行為
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 店舗面積が4,000平方メートル以上の大規模小売店舗の開発
手引き
様式
参考条例等
お問い合わせ先
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次のいずれかの事業を行おうとする事業者は、市の条例に基づき、地球温暖化対策の推進を図るために必要な事項を記載した環境配慮計画の策定及び実施が必要となります。作成にあたっては、手引きをご参照ください。
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