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更新日令和5(2023)年1月19日

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第2回 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介手続きに係る和解契約の締結

市では、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射線対策に要した経費のうち、平成26~28年度の人件費及び平成25~28年度の行政経費について、国の補助金等の交付対象とならないものや、東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東京電力」という。)が支払いに応じないものについて、平成31年1月31日に原子力損害賠償紛争解決センターへ東京電力との和解仲介手続きの申立てを行いました。

この度、令和4年6月14日に、同センターから和解案が提示され、市及び東京電力がこれを受諾したことから、市では、令和4年12月議会に和解に関する議案を上程し、議案が可決されたことを受け、令和5年1月6日に和解契約を締結しました。

なお、上記期間の放射線対策経費(約2,553,503千円)にかかる回収額は、既に国庫補助・東京電力からの賠償等により補填を受けている金額(約2,467,241千円)に、和解審理中に東京電力より賠償を受けた金額(約11,187千円)及び今回の和解金額(7,800千円)を加えると約 2,486,228千円(約97.4パーセント)となります。

1 和解金額

7,800,000円

2 和解の概要

wakai

3 和解の理由

以下の点を総合的に判断し、和解することが適当と考えるものです。

  1. 「和解契約」は両当事者が互いに譲り合い、紛争を解決する契約であるが、本和解契約は市の主張が一定程度認められていると考えること。
  2. 和解することにより早期賠償が実現できること。
  3. 本和解で損害として認められなかった経費について、損害賠償請求することも可能であること。
  4. 顧問弁護士からも上記1~3の理由から和解契約締結が妥当であるとの見解を得ていること。

4 本和解で損額が認められなかった費用の今後の対応について

今回、損額が認められなかった費用については、別途損害賠償請求できる余地が残されていることが和解契約書に明記されていることから、同じく第2回目の和解契約を締結している近隣6市(松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市)の動向及び、市の顧問弁護士の助言等を踏まえて対応を検討していきます。

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