【令和4年10月1日から】請求書の押印省略について
令和4年10月1日から、柏市へ提出する請求書の押印が省略できます。
押印を省略する場合の取扱いは次のとおりです。
従来どおり押印のある請求書をご提出いただくことも可能です(その場合、取扱いの変更はありません)。
押印が省略できる書類
令和4年10月1日以降の日付で提出される請求書が対象
(注意)契約書・請書・見積書は押印が必要です。
押印省略の方法
- 従来の記載事項に加え、請求書に本件責任者の役職・氏名、担当者の所属・氏名、連絡先を記載してください。
- 原則、債権者名義の口座に振り込む(当該債権者に支払う)場合に限ります。
- 電子メールでの提出が可能です。その際は必ずPDF形式で担当部署へ送信してください。
その他
- 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じ提出先の部署から連絡する場合があります。
- 押印を省略した請求書は訂正できません。お手数ですが、再度作成してご提出ください。
- 個人が請求する場合を含め、詳細は添付ファイルをご参照ください。
関連ファイル