更新日令和4(2022)年1月19日

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令和3年度第4回柏市開発審査会(公開口頭審理)会議録

1開催日時

令和3年12月9日(木曜日)
午後2時00分から午後2時30分まで

2開催場所

柏市役所・分庁舎2・第1・2会議室

3出席者

(審査請求人)
総代:後藤
補佐人:村越
(処分庁)
都市部次長兼宅地課長:沢
都市部宅地課副参事:大竹
都市部宅地課統括リーダー:石川
都市部宅地課担当リーダー:白木
(委員)
岡部会長、池川委員、川村委員、田中委員
(事務局)
開発事業調整課:杉山副参事、田中副主幹、山中副主幹

4議題

議案:審査請求に係る公開口頭審理

5議事(要旨)

議案について、都市計画法第50条第3項の規定により、審査請求人、処分庁の出頭を求めて、公開による口頭審理を行った。

主な陳述審理内容は、以下のとおり

会長
それでは、議題の審理に入ります。
まず、審査請求の内容について確認したいと思います。
事務局から説明をお願いします。

事務局
審査請求は、処分庁である柏市長秋山浩保が令和2年12月10日付け(柏建第020-025号)により、申請者に対して行った建築許可処分の取り消しを求めるものです。
このほか、審査請求人からは処分庁の弁明書に対する反論書と再反論書が提出されております。
また、処分庁からは審査請求人の審査請求書に対する弁明書と反論書に対する再弁明書、そして最後に弁明書を提出しないことについての通知が提出されております。
審査会に提出されているこれらの書類に関しては、委員の皆様が、既に審理されております。

会長
この口頭審理は、書面では主張を尽くせないこともあることに鑑み、これまでの書面での主張を補完する事項で申し述べたいことについて陳述していただくものです。
さらに公開口頭審理は、1時間程度を予定しており、その時間内で審査請求人と処分庁の意見陳述に加え、委員からの質問もありますので、要点を整理し簡潔に述べてください。
また、最後に審査請求人から処分庁に対して質問があれば、審査会の許可を得てから述べてください。
それでは、最初に審査請求人から審査請求書等を補完する事項で、申し述べたいことがありましたらお願いいたします。

審査請求人
これまでの書面にて申し述べておりますので、書面の主張を補完する事項で、申し述べたいことはありません。

会長
それでは次に、処分庁から弁明書等を補完する事項で申し述べたいことがありましたらお願いいたします。

処分庁
特にございません。

会長
審査請求人及び処分庁からは、書面の主張を補完する事項で申し述べたいことは、特になしということでした。
それでは、各委員から何か、御質問がありましたら、お願いいたします。

各委員
各委員から質問なし。

会長
それでは、審査請求人から処分庁に対して、質問がありますか。

審査請求人
我々住民は、今回の建築計画について、全く知識がない状態で現在に至っている状況です。
遡って何が問題なのか考えてみますと、都市計画法第3条に、国、地方公共団体及び住民の責務とあり、その第3項に「国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない」と記載してあります。
これらの記載について、今までの交渉の中で法律の規則に則って手続を行っていますと説明がありますが、都市計画課や建築指導課の職員との話合いの中で、我々住民は市に協力しなければならない立場でありますので、今回の建築計画関係の回覧物等において、内容が詳しく理解していないような状態で、市を信頼して回覧しました。
その中で、地区計画の手続に関する詳しい説明などが、全くないまま手続が進められてしまいました。
それは、我々住民の無知をいいことに、プロの方たちが情報を提供してくれないと同時に、知識を付与してくれない状況の中で、地区計画の手続が進められてしまいました。
その中で驚くのは、令和2年12月19日の事業者及び施工者による建築計画に係る住民説明会において、令和2年11月20日地区計画の決定、令和2年12月10日建築許可処分された後の形が出来た後に説明会が行われました。
そのため、我々住民は出来レースではないかと感じましたし、どうして我々住民を不在にして手続等が進んでしまったのかと思いました。
また、市議会等での内容を確認すると、説明用の資料を縦覧して回覧しましたとか、市庁舎に地区計画の縦覧用の資料を閲覧させたなどの話もありますが、我々住民は全く無知ですから知りませんでした。
そこで、市の方から我々住民に対して、建築計画の内容や説明を分かりやすく説明していただける機会を提案していただければ、我々住民も理解して良い方向に行動しますし、双方が一緒に考えることもできたと思います。
しかし、実際の我々住民に対する今までの市の行動が、問題になってから説明を受けた市の行動と内容や言動が一致していないことが、今回の審査請求となった大きな原因だと思います。
そして我々住民は、今回のような内容については、よく分からないし、審査請求等の手続きもやりたくないのですから、このような手続をさせないようにしていただきたかったと思います。
そして重要な事は、今回の建築計画の前段で、計画に対する説明を十分していただき、双方の理解を積み重ねて、手続を丁寧に進めていただきたかったことです。
今回の計画の最初の段階から、我々住民に対する市の手続等の行動が、行政としては基本的な詳しい説明がなく、とても不親切だったので憤りを感じています。
確認したいのですが、この会場内で、現在工事が進んでいる建築計画の現場を見ている方は、何人いらっしゃいますか。
挙手をお願いいたします。

各委員
委員への質問は、認められていないため、各委員から意見なし。

審査請求人
このように会場内の全員が現場を見ていないのに、公開口頭審理を行っているわけです。
今回の審査請求に至るまでの発端は、都市計画審議会の議事録がホームページに掲載されているのを見つけてから始まりました。
今回の建築計画は、柏市における大きな事業であるので、我々住民は市を信頼して、協力したいと考えていました。
しかし、市は計画に対する基本的な住民への詳しい説明などの基本的な行動をせずに、住民不在で地区計画等の手続を進めてしまったことが、今回の大きな問題となってしまった原因であると思います。

会長
ただいま審査請求人から御意見をいただきました。
御意見の内容については、今回の開発審査会の公開口頭審理より、遡った地区計画の決定に関する御意見だといえます。
市民に対する情報の提供について、なぜ市民不在で地区計画の手続が進んでしまったのか、という趣旨の意見と理解しました。
ただいまの御意見については、今回の公開口頭審理の範囲ではないと思われますが、御回答がありましたらお願いいたします。

事務局
ただいまの審査請求人の御意見は分かりました。
ただ地区計画の決定に関することは、都市計画法第43条の建築許可処分をする前の都市計画審議会での手続であり、同じ都市計画法ですが、全く違ったものであります。
さらに、地区計画の決定については、この開発審査会で審理できるものに該当しません。
この内容については、都市計画課が主に対応しておりますので、ただいまの御質問については、処分庁が答えることはできないと思われます。
その他について、処分庁として何か御意見があれば、お願いいたします。

処分庁
ただ今の審査請求人からの御意見で、今回の地区計画に関する手続等における市を含めた事業者の対応で、詳しい説明等がなかったため、住民側は計画の内容を理解できずに、地区計画等の手続だけが進められてしまったことにより、疑念や御不満があったという事実については、分かりました。
しかし、今回の開発審査会に対する審査請求に関しましては、都市計画法第50条に不服申立てできる内容が限定的に列挙されており、その中に最初に御説明のあった都市計画法第3条は含まれておりません。
また、今回の地区計画の手続等についても、今回の不服申立てできる内容ではないため、処分庁としては、これ以上申し述べることはありません。

会長
審査請求人から何かございますか。

審査請求人
今回の公開口頭審理において、審理の対象ではないことを分かっているのですが、重要なことですから、あえて発言させていただきました。
なぜ、審理の対象ではない発言をしたかと申しますと、柏市の市街化調整区域内における、柏市初の大きな計画であり、今回の計画の進め方が、今後の試金石になると考えたからです。
そして、今後の柏市内における第2、第3の事業計画における周辺住民が、今回の我々住民と同じような境遇にさらされる場合が、起こると思ったからです。
また、何のために今回の計画に対して、審査請求まで手続を行ったのかと申しますと、我々周辺住民は、計画にただ無意味に反対するのではなく、地域の都市計画等に関して事業者や行政と正しく打合せをして、計画の内容を理解してから手続等を進めないと、反発し合うだけで、双方の良い結果にはなりません。
今回の問題に関しては、御覧のように我々住民と事業者等の現在の状況は、話合いをしているのではなく、反発し合っている状況ですので、良い結果が発生するわけがありません。
今回のようなことが引き続き起こるようでは、住民のためにも柏市のためにもならないので、今回の審査請求の手続をとりました。
本当に我々住民の住環境が大きく変わることを、皆さんに御理解していただきたいと思います。
そして、今回の計画手続等についての反省内容を、今後の計画のために、正しく理解していただいて、「何が足らなかったか。」「何が間違ったのか。」をきちんと整理していただいて、今後の行政等に経験を活かしていただきたいと思います。
また、それと同時に我々周辺住民に起きている内容について、改善できるものについては、改善をお願いしたいと思います。
これまでにいろんな要望を事業者等に提出していますが、その回答内容は、丁寧に説明していますと言うばかりで、回答については、全てゼロ回答です。
そんな事業者と住民との状況の中でも、事業計画は日々、工事が進んでいます。
工事が完成に近づくと、要望に対する計画の変更ができなくなることは分かっているので、手遅れになる前に正しく住民の意見を聞くことが重要です。
最後に、行政へのお願いとして、今回の事業計画についての全ての行為を理解していただき、その行為の問題点は反省していただいて、内容を掘り下げていただいて、一事業者の提案で大きな計画が、住民不在で進まないようにしていただきたいとお願いたします。

会長
今回の公開口頭審理の中でいただきました、審査請求人や処分庁からの御質問や御意見等を開発審査会として精査させていただきます。
その他に質問等は、ございませんか。
無いようですので、
それでは、審査請求人及び処分庁の意見陳述が終わりましたので、以上をもちまして、公開口頭審理を終了いたします。

6傍聴

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所属課室:都市部開発事業調整課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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