更新日令和6(2024)年9月27日

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令和6年度第3回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

令和6年9月5日(木曜日)
午後2時から午後2時50分まで

2 開催場所

柏市役所分庁舎2第1・2会議室

3 出席者

(委 員)

武田会長、釜井会長代理、大越委員、シュピンドラー委員、釼委員
※武田会長、大越委員、シュピンドラー委員はオンライン形式

(説明員)

建築指導課:平久次長兼課長、松田副参事、格内副参事、竹内副主幹、山野井主査、荒川主事

(事務局)

都市部:沢理事
開発事業調整課:増渕課長、杉山副参事、影山副主幹、田中副主幹

4 議題

(1) 案件第1号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
(2) 案件第2号
建築基準法第43条第2項第2号の許可

5 議事(要旨)

案件第1号及び第2号については、説明員から案件の内容を説明した後、審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

(案件第1号)
釜井会長代理
空地については公共下水道が整備されていて、舗装もきれいですが、どこで行ったものでしょうか。
説明員
私有地ですので、柏市が行ったものではなく、所有者の負担により行われたものです。
釜井会長代理
空地幅員に一部4mに満たない部分がありますが、空地幅員が4mあり、きれいに整備されていて、過去に審査会の同意を得たうえで許可となっていれば包括同意の対象になるということでよろしいでしょか。
説明員
そのとおりです。

(案件第2号)
武田会長
一部の空地所有者から空地使用に関する同意がありませんが、その点についてはいかがでしょうか。
説明員
申請者が空地の一部を所有しているということがあります。申請地は昭和40年代の中頃に適切な手続を経ずに造成された造成地となっていて、建替え相談があるごとに空地の同意を得るよう指導を行っています。空地は、昭和40年代中頃から通り抜け道路としてインフラ整備されていて、特段トラブルになったことはありません。所有者すべてからの同意をいただいているわけではありませんが、行政としては、43条許可はやむを得ないものと考えております。
武田会長
そのような判断が取扱いの慣例となっているのかということと、空地所有者のひとりが申請者ということがどう関係しているのかお尋ねします。
説明員
適正な手続を踏んで造成された造成地ではありませんが、実際には多くのかたが住んでいます。行政では救済の意図もあり、手続のたびに空地所有者からの理解が得られるよう指導しています。申請者は空地の一部を所有しているため、空地の閉鎖は考えにくいと思われます。
武田会長
そのように対応していかないと困るかたがたくさんいるということで理解しました。
釼委員
申請者の空地所有部分が申請地と離れている理由についてはいかがでしょうか。
説明員
申請地の前面を所有している場合も多いですが、トラブルが起こることもあるため、ある程度離れた所や互い違いに持つというやり方もあります。今回の場合は、前所有者が持っていた部分を申請地と共に引き継いだものです。
釼委員
資料の中に申請地前面の空地南北部分の延長に関する記載はありますでしょうか。
説明員
空地が袋路状の場合には延長が60m以内であることがひとつの基準となるために記載をしていますが、今回は通り抜け道路になっているために延長についての記載は省略しています。
大越委員
空地の所有者が共有ですが、相続なども含めて所有者が変わるような場合に柏市以外も含めてトラブルとなった事例はありますでしょうか。
説明員
かなり前の話になりますが、開発行為等において、事業者管理の道路で柏市に移管手続が適切になされていない道路を競売により購入した者と柏市がトラブルになったことを聞いたことがあります。
第三者のかたが後から取得して、何らかの権利を主張するという場合はありますが、今回に関しては造成の時からの経緯からそのようなことには当たらないだろうと判断しています。
大越委員
今回と同じように一部の空地所有者から同意を得ていない事例については、これまでにも建築審査会で同意をしていることがあったという理解でよろしいでしょうか。
説明員
同意を得られるよう指導をしていますが、同意が得られないものについて建替えができないということは難しいので、許可基準を満たしているものは審査会案件として御審議いただいており、過去にも同様のケースはございます。
大越委員
通例として認めるようになっていると理解いたしました。
武田会長
通例であることに加えて、補足として申請者が空地の一部所有者であるということに関しては、空地部分が将来的に確保されるという受け止め方でよろしいでしょうか。
説明員
基本的には居住者が空地を所有している方が公益性が保たれるという判断をしております。
釜井会長代理
今回の申請が申請地前の南北に延びた空地だけではなく、ロ型空地を対象としているのはどのような理由からでしょうか。
説明員
昭和54年に相談があった際に、ロ型空地で43条の扱いをする方針としているためです。

6 傍聴

傍聴者0人

7 次回開催予定日

令和6年11月21日(木曜日)午後2時から

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所属課室:都市部開発事業調整課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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