トップ > 市政情報 > 市の情報 > 附属機関等(概要・会議) > 附属機関等の会議録・開催状況 > 社会基盤・産業 > 柏市建築審査会会議録 > 令和5年度第7回柏市建築審査会会議録
更新日令和6(2024)年4月3日
ページID38622
ここから本文です。
令和5年度第7回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
令和6年3月18日(月曜日)
午後2時から午後2時50分まで
2 開催場所
柏市役所分庁舎2第1・2会議室
3 出席者
(委 員)
武田会長、釜井会長代理、大越委員、柏原委員、シュピンドラー委員、釼委員、水田委員
※武田会長、大越委員、柏原委員はオンライン形式
(説明員)
建築指導課:平久次長兼課長、藤井副参事、松田副参事、格内主幹、山本主任、荒川主事
(事務局)
開発事業調整課:増渕課長、杉山副参事、影山副主幹、田中副主幹
4 議題
(1) 案件第1号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
(2) 案件第2号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
5 議事(要旨)
案件第1号及び第2号については、説明員から案件の内容を説明した後、審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
(案件第1号)
柏原委員
幅員の4m確保について同意をしているもののうち、空地に塀が突出している部分のある場所を確認させていただきたいのですが。
説明員
地番〇〇〇-〇〇と〇〇-〇〇の辺りになります。塀が突出しているため、幅員4mを確保していませんが、将来の幅員4m確保について、今回土地所有者から同意を得ております。
武田会長
空地に突出している塀については、今後空地の中に入らない形状に直すということの同意書をいただいているということでよろしいでしょうか。
説明員
そのとおりです。
武田会長
期日に関してはどのようになっているのでしょうか。
説明員
遅くともそのかたの次の建築計画のときには必ず行っていただくことになります。
武田会長
その部分が解消されない限りは、今後この空地に面した場所での建築については建築審査会を経るということでよろしいでしょうか。
説明員
そのとおりです。
(案件第2号)
釜井会長代理
確認ですが、地番〇〇-〇には建物が2棟あるということになるのでしょうか。
説明員
そのとおりです。
釜井会長代理
現況空地の幅員が3m程であり、4mを確保するため片側にセットバックしています。両側にセットバックすることが一般的だと思いますが、事業主側に一方バックで話がまとまっている旨の確認をされているかなどについて伺いたいのですが。
説明員
建築は行われておりませんが、平成7年度に協定がまとまっております。幅員4mの計画で現地にはプレート表示がされており、今回事業者が取りまとめたものではございません。
釜井会長代理
以前から、協定道路について一方バックで話がまとまっていたということになるわけですね。
説明員
そのとおりです。
武田会長
釜井委員の最初のご質問についての確認ですが、地番〇〇-〇に2棟あるものは一筆のなかに用途不可分ということで2棟建っているということで問題ないですかというものでしたか。
釜井会長代理
資料からは用途上可分になるようにみえたので、その確認をしたかったものです。用途可分ということになるわけでしょうか。
説明員
現況は用途可分になります。
武田会長
このような既存の適格性の問題については、今回の計画の道路のとり方のせいで起こったことでなければ確認をする程度でよいということでよろしいのでしょうか。
説明員
今後の建替えに際して指導をしていって、適切なかたちにしていくことになります。そのかた以外の建替えに際して是正させるところまでには、至らない状況です。
武田会長
今回申請されている案件のことではないので、既存物件の適格性については審査の対象外となり、確認のみになるという理解でよろしいでしょうか。
説明員
今回指導することは難しく、建替えの際に指導していくことになります。
武田会長
それ自体は審査対象ではないということでよろしいわけですね。
説明員
そのとおりです。
武田会長
今回の申請地については適格であり、空地についても協定を結んでいて基準が満たされており、建ち並んでいる建物のなかには不適格なものもあるけれども、その物件の確認申請があるときに審査をすべきということで再認識したということになるでしょうか。
説明員
そのとおりです。
武田会長
空地(私道)とありますが、建築基準法第43条第2項第2号の空地に関してはセットバックの有無に関わらず、行政が道路整備を行うことはないわけですね。
説明員
基本的には私道になっておりますので、関係権利者の皆様に整備をしていただくことになっております。
6 傍聴
傍聴者0人
7 次回開催予定日
令和6年5月16日(木曜日)午後2時から
お問い合わせ先