更新日令和4(2022)年1月24日

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令和3年度第6回柏市建築審査会(公開口頭審査)会議録

1開催日時

令和3年12月16日(木曜日)

午後2時00分から午後2時30分まで

2開催場所

柏市役所分庁舎2第1・2会議室

3出席者

(審査請求人)

後藤総代、村越補佐人、渡邉補佐人

(処分庁)

一般財団法人日本建築センター

赤丸代理人、大野代理人、原田代理人、高柳代理人

(委員)

山本会長代理、石川委員、大越委員、柏原委員、金子委員、釼委員

(事務局)

都市部:市原理事

開発事業調整課:杉山副参事、田中副主幹

4議題

 議案第1号 審査請求に係る公開口頭審査

5議事(要旨)

 案件について、建築基準法第94条第3項の規定により、審査請求人、処分庁の出頭を求めて、公開 
 による口頭審査を行った。
 主な陳述審査内容は、以下のとおり

会長代理
それでは、本題の審査に入ります。
まず、審査請求の内容について確認したいと思います。
事務局から説明をお願いします。

事務局
審査請求は、処分庁である一般財団法人日本建築センターが令和3年4月9日付けBCJ20本建確268及びBCJ20本建確269をもってMirai合同会社に対して行った建築確認処分の取消しを求めるものです。
このほか、審査請求人からは処分庁の弁明書に対する反論書と再反論書が提出されております。
また、処分庁からは審査請求人の審査請求書に対する弁明書と反論書に対する弁明書(2)、(3)が提出されております。
審査会に提出されているこれらの書類に関しては、委員の皆様が、既に審査されております。

会長代理
この公開による口頭審査は、書面では主張し尽くせないことがあることに鑑み、これまでの主張を補完する事項で、申し述べたいことについて陳述していただくものです。公開口頭審査は、1時間程度を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。その時間内で、審査請求人と処分庁の意見陳述に加え、委員からの質問もありますので、要点を整理し、簡潔に述べてください。
また、最後に,審査請求人から処分庁に対して質問があれば、審査会長の許可を得てから述べてください。
それでは、最初に審査請求人から、審査請求書等を補完する事項で申し述べたいことがありましたら、お願いいたします。

審査請求人
弁明書に対する10月21日付けの再反論書でコメントしておりますが、再反論書の根拠において、認識いたしました。
弁明の理由「建築物の計画が建築基準関係規定に適合することを確認し、処分したものである。」ということで弁明書を頂きました。
かつ、審査請求人が主張する市街化調整区域内の地区計画の違法性について、適否を審査する立場にないということで、こちらに回答を頂きました。
このことから、我々としては、都市計画法第43条第1項の規定に基づく内容で柏市開発審査会にも審査請求を行っておりました。
都市計画法第43条の建築許可処分がされて現在建築工事をしていますが、建築許可処分がされない限り建築物は当然建たないわけです。そういった意味合いで、大本の方を同時進行でありますが、模索して申請しております。
建築に関しては、建物の大きさとか基準その内容において、建設するということについては、こちらサイドは内容に沿っておればそれ以上のことは言えないのかなと、何度かやり取りをしている中で感じました。建築の内容について適正なものであれば、それ以上のことは、我々としては言えないのかなということで、何回かやり取りをしている中で理解を深めました。
話は戻りますが、今回の建物を建てるに当たって、都市計画において、処分庁から建築許可処分を出されて、今建築工事がされているとその部分が大きな一番の重要な部分だということで、認識しております。次につながる建築工事のものについては、規格が合っておれば我々としては承認せざるを得ないという立場で、理解を深めてきました。

会長代理
続きは、ちょっとよろしいですか。
本審査会の内容は建築基準法に基づく内容でございますので、それに関連する事項で、審査請求書に記載されていない、あるいは、記載されていてもこれは主張したいというようなことがあれば、述べていただきたい。それ以外のことについては、おっしゃっていただいても審査会では対応できないと思いますので、それを踏まえて、御発言をお願いいたします。

 審査請求人
もう一つすみません。2021年4月9日に1号棟と2号棟の建築確認処分がされています。3号棟と4号棟を建築工事する話がありますが、これについても同じような形で建築確認処分の方は審査されることになるのですね。

会長代理
3号棟と4号棟については、申請が出ているかどうか、私の方では、判断しかねますが、それは事務局どうですか。

事務局
まだ出されていないと思いますし、今回の建築審査会は、建築確認処分をした1号棟と2号棟についての案件です。3号棟と4号棟については、これからそういう構想があることは聞いておりますが、この公開口頭審査の中で議論することではないと思います。

会長代理
他に何かおっしゃりたいことがあればお願いします。

審査請求人
この部分も、もし質問から外れておれば、訂正してもらってよろしいのですが。
建築物が、今建築工事されている最中ですが、完成した後での騒音とかそういう問題については、ここでは議論する立場ではないのですか。

会長代理
今審査しているのは、建築確認処分についての取消しについてのことなので、それに関わるかどうかということでございます。

事務局
騒音につきましては、騒音規制法であったり、柏市については騒音規制の条例がございます。そちらでそれを超えているようであれば、超えないように、柏市では環境部が基準以下になるように指導を行うことになると思います。
ただ聞いている話では、今回はガスタービンの発電機になります。
市の条例ですとディーゼルとガソリンについては55デシベル以下が基準になりますが、ガスタービンはもともと静かな発電機ということで、市の条例からは外れております。

審査請求人
もう一つの騒音についてですが、コンピューターを冷やす室外機が屋上にございます。24時間365日回り続けるというところで、実は今、シミュレーションという形で我々としては要望しているのですが、これは建築確認処分の話の中で話題に出してもよろしいのでしょうか。

事務局
騒音につきましては、建築確認処分で審査する事項ではないので、この場で建築審査会の委員に審議していただくものではありません。

審査請求人
今、音の話が出たのでお伺いしたいのですが、今、柏市の条例の基準以下であればとおっしゃいましたね。実は現状どういう認識をしているのか分かりませんけど、今工事を行っている場所は、住宅地のど真ん中です。そういう所で、規制があるからそれ以下であるから大丈夫だというのは、ちょっとおかしいのではないですか。

会長代理
先程申し上げたとおり、ここでは議論を交わすという場ではございませんので、その点を踏まえて発言をして頂きたいと思います。

審査請求人
今建てている所は、市街化調整区域で、周りは第一種低層住居専用地域です。市街化調整区域は第一種低層住居専用地域に沿った形での建設が可能であるというふうに解釈したわけですが、なぜ高さ31mの建物が建てられるようになったのですか。

会長代理
今の御発言ですが、建築基準法の範囲でないと、私どもで審査することができない意見だということを踏まえて、発言をしていただきたい。

審査請求人
建物を建てるに当たりましては、この建築基準法上ではその上位の法律があるかと思います。例えば、都市計画法、憲法もありますけれど、この今の建物が建つ経緯については、そういった法律的に合致しているかどうかを建築基準法だけでなく、その上位の法令に合致しているかどうかを審査するというか確認をするということがあるのではないかということで、質問をしたわけです。

会長代理
他に意見はございますか。今のこと以外で述べたいことがあれば言ってください。
ございませんようでしたら、いろいろ意見が出されておりますが、次に処分庁からの弁明等を補完する事項で申し述べたいことがありましたら、お願いいたします。

処分庁
処分庁の方からとしましては、既に弁明書の方で弁明させていただいている内容で結構です。

会長代理
ただいま審査請求人及び処分庁から発言がございましたが、各委員から何か質問がありましたら、お願いいたします。

審査請求人
確認したいのですが、今の工事現場の場合は、第一種低層住居専用地域のど真ん中に31mの建物が4棟建つことを許可したんですか。
それをお聞きしたい。

事務局
今回の建築確認ですが、法律でいっても都市計画法用途地域があって、なおかつ市街化調整区域ですけれど、地区計画というものが定められて、それにのっとって処分庁は審査しております。上位計画をどのように決めたのかということは、柏市でいうと都市計画課になりますが、そちらの方に、違う手段で訴えてもらうしかないと思います。
この場では、そのことについては、審査できないと思います。

会長代理
では、質問事項その他ないようですので、最後に審査請求人から処分庁に対して、質問はありますか。

審査請求人
処分庁という立ち位置ですが、柏市役所、市長との関係はイコールなのですか。今、日本建築センターの方がいらっしゃるから、どういう関係、どういう立ち位置なのかを教えてもらいたいと思います。

処分庁
簡単に言いますと特定行政庁という立場です。昔はそれぞれの市ないし建築主事の方が建築確認を行っていましたが、今は民間開放されまして、指定確認検査機関で建築確認処分を行うことができます。
柏市との関係においては、我々が確認処分した内容について、指導等が行われる場合があります。

審査請求人
指導項目があればということは、第三者的な立ち位置でいらっしゃるということで理解して良いわけですか。

処分庁
少し違いますが。

会長代理
内容的にはその辺の組織体系というのは、説明がしにくいかと思います。

審査請求人
簡単に言いますと、市役所は関係なく第三者機関、例えば裁判所の調停委員だとかそういった位置づけなのかなということを知りたかったので、お聞きしました。

処分庁
調停委員とは、全く関係ないです。

審査請求人
処分庁は市役所の内部組織なのですか。

処分庁
市役所の内部組織ではないです。

審査請求人
第三者的な組織だということで理解します。

事務局
確認検査機関は、国からの認可をもらっています。以前は、柏市の建築指導課に建築主事がいて、その人しか確認をおろせなかったのですが、国が民間に開放したということで、国が能力のある会社、組織を認可しています。建築確認というのは、建築基準法に合っているかどうかを確認するもので、許可ではありません。柏市では、その内容について情報提供を受けて、確認しています。確認検査機関は、市とは関係なく、情報提供していただいているという形です。柏市の下にぶら下がっている組織ではなく、並列です。一つは柏市の組織で、一つは国の認可をもらった組織であって、それぞれが建築確認を行っているということです。

審査請求人
今回は、Mirai合同会社が申請をして、日本建築センターの方が審査したと、その中で処分庁の方も見ていらっしゃると、その情報を柏市におろすという流れで良いんですか。

事務局
こういう建築確認をおろしましたというものが、全国の確認検査機関から全部定期的に送られてくるということです。それを市の建築指導課、宅地課、開発事業調整課で情報を確認しています。

審査請求人
建築許可処分を柏市に提出していますよね。そうすると自動的にそういった情報は柏市では把握しなければいけないという立場にいるから、情報がくるという形で考えていいわけですね。

会長代理
内容的にその辺のところの説明というのは、審査会から離れている部分もあります。説明は、市の方がしてくださると思いますので、その部分については後で聞いていただきたいと思います。
市の方一つよろしくお願いします。
他に御質問等ありますか。
 
それでは審査請求人及び処分庁の意見陳述が終わりましたので、以上をもちまして、口頭審査を終了いたします。

6傍聴

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所属課室:都市部開発事業調整課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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