トップ > 市政情報 > 市の情報 > 附属機関等(概要・会議) > 附属機関等の会議録・開催状況 > 社会基盤・産業 > 柏市建築審査会会議録 > 令和3年度第2回柏市建築審査会(書面開催)会議録
更新日令和4(2022)年1月12日
ページID27322
ここから本文です。
令和3年度第2回柏市建築審査会(書面開催)会議録
1開催期間
令和3年7月21日(水曜日)から8月24日(火曜日)まで
2参加者
(委員)
柳澤会長、山本会長代理、石川委員、大越委員、柏原委員、金子委員、釼委員
(事務局)
都市部開発事業調整課、都市部建築指導課
3議題
案件第1号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
4議事(要旨)
新型コロナウイルス感染症のまん延の防止の必要があるため、書面開催とした。
令和3年7月21日(水曜日)に案件第1号の案件資料等を委員に送付し、委員からの書面による
質疑に対して、事務局から回答した。
委員から意見を徴した結果を事務局から会長に伝え、当該建築許可について同意することに決した。
質疑回答内容は、以下のとおり
- 山本会長代理(案件第1号)
法第42条1項5号道路の指定基準に鑑み、申請地においても空地と一体とした空間の確保や
避難空間の確保が望まれる。 - 事務局
法第42条第1項第5号の規定により位置指定道路とする場合、延長距離が35mを超えた時点で
中間と終端に自動車の転回広場が必要となる。既存位置指定道路が指定された昭和43年当時は
延長距離40m以内まで転回広場が不要であったが、これを延長するには現行法基準に合わせる
必要がある。しかし、現地の35m地点は既に建ち並びがあり転回広場の確保ができない等、
現在の法基準に適合しないため、既存位置指定道路の延長は現実的ではないと判断し、
法第43条第2項2号許可案件とした。
申請地は空地に接している敷地境界に塀等の外構を設けないこと、敷地内西側は居住者の
駐車スペースとして使用することを設計者に確認している。仮に自家用車を停車していても
敷地内は余裕があり、有事の際は空地と一体化した空間が確保できる。 - 釼委員(案件第1号)
申請敷地内の建物を建築しない部分は、塀等の設置はしないという認識で間違いないか。
住宅が密集しているので、迷い込んだ車の転回や防災面から、突き当たりに少しでも余裕が
あったほうが良いと考える。 - 事務局
空地に接している敷地境界に塀等の外構を設けないことを設計者に確認済みである。
敷地内西側は居住者が駐車スペースとして使用するが、仮に自家用車を停車していても
敷地内は余裕があるので、有事の際は空地と一体化した空間が確保できる。空間は
突き当たり(終端部)より少し手前に位置するが、見通しが良いため同等の役割が果たせる。
5その他
建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意許可の報告1件
お問い合わせ先