更新日令和5(2023)年12月18日

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空家等の管理

空家等対策の推進に関する特別措置法

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、令和5年12月13日には空家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」の3本柱を盛り込んだ空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
柏市はこの法律に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者に対して助言又は指導、勧告、命令等の措置を行います。
空家等の適切な管理は、その所有者の責任において行われるべきものです。
空家等を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう適切に管理してください。

  • 万一、倒壊・崩落などによって外部に被害が発生すると、民法第717条により、所有者等が損害賠償を負わなければならない場合があります。
  • そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある管理不全空家等もしくは特定空家等に該当し、法に基づく勧告を受けた場合は、建物を除却しなくても、土地にかかる固定資産税および都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法(PDF:169KB)

国土交通省ホームページ 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

法による助言又は指導、勧告、命令等の措置の対象

助言又は指導、勧告、命令等の措置の対象となるのは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の「特定空家等」です。なお、令和5年12月13日の法改正施行に伴い「特定空家等」に至る前の「管理不全空家等」であっても、そのまま放置することで「特定空家等」に該当するおそれのある状態の空家等に関しても、助言又は指導、勧告の対象となります。

「特定空家等」とは、下記の状態にあると認められる空家等です。

  1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
    (例)
    • 建築物に著しい傾斜がある
    • 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある
    • 立木等の枝葉が近隣の道路にはみ出し、通行を妨げている

その他関連情報

不動産の取引価格情報

土地総合情報システム(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

建物は、使用しないと老朽化が進んでいきます。

老朽化が進んだ建物は、修繕や改修する費用も高額となり、いざ使用しようと思っても使用できないことや不動産価値が下がることもあります。

空家となった場合は、出来るだけ早い段階で使用・売買や賃貸などの不動産市場に流通させることで老朽化を防ぐとともに地域の活性化にもつながります。

そのためには、空家になる前から今後について家族で話し合うなどしましょう。

よくいただくお問い合わせ

近隣に空家がある方

Q1 近隣の空家がひどく損壊していて危険な状態です。

(回答)空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家を適切に管理しなければなりません。
所有者等が危険な状態を放置したままにしていたり、所有者等の連絡が分からない場合は、住宅政策課までご連絡ください。
市で現地調査・所有者調査等を実施した後に所有者や管理者に対し、助言・指導等を実施します。

Q2 隣りの空家の樹木の枝が、自分の敷地にはみ出して迷惑なのですが、どうしたらいいですか。

(回答)相談者は、まず、立木の所有者等に枝を切るように申し入れてください(民法233条第1項)。
所有者等の連絡先が分からないときは、住宅政策課までご連絡ください。
市で現地調査・所有者調査等を実施した後に所有者や管理者に対し、状況をお知らせし、適正な管理を促します。

Q3 空き家の所有者に連絡を取りたいのですが、誰なのか、また今どこに住んでいるのか判りません。どこで確認できますか?

(回答)法務局で「登記事項証明書」の交付や、登記簿等の閲覧をすることで、土地・建物の所有者を確認できます。(有料)
ただし、最新の情報でない場合もあります。

空家を所有している方

Q1 空家を所有しており、しばらく放置している。まとまった資金が必要となるため、解体や修繕に踏み切れない。

(回答)空家等の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家を適切に管理しなければなりません。
工作物等の保存等の瑕疵により、被害者への損害賠償が認められた判例(民法第717条関連)もありますので、適正管理に留意してください。

なお、柏市では市内に空家を所有する人などが、利活用や適正管理に関する情報の提供を受けるために、空家についての専門家空家相談員に気軽にご相談いただける柏市空家相談員制度がございます。詳細についてはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

Q2 空家を所有しており、庭木の剪定等の管理を行ってきたが、自身での管理が困難になってきた。

(回答)所有者等が御自身で樹木の剪定等をできない場合などは、事業者へ委託するのもひとつの方法です。
公益社団法人柏市シルバー人材センターなどへ管理を委託するなどして、空家等が管理不全な状態にならないようにしましょう。

柏市シルバー人材センターホームページはこちら(外部サイトへリンク)

空家等に関する計画等

柏市空家等対策計画(第2期)

 

お問い合わせ先

所属課室:都市部住宅政策課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

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