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本確認書は、交付までに1週間程度かかります(申請日当日の交付は出来かねます)。
確定申告時期は混雑が予想されますので、余裕を持ってご申請ください。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。
適用を受けるためには、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。
要件や制度の内容については、管轄の税務署(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
詳細は、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)でも確認することができます。
(参考資料:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(PDF:369KB))
税務署へ提出する書類の1つに「被相続人居住用家屋等確認書」があります。
柏市内に当該家屋等が存する場合、柏市が同確認書の交付を行います。
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(国土交通省)は下記リンクよりダウンロードできます。
を使用してください。
柏市都市部住宅政策課(分庁舎2の1階)
申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、なるべく、直接窓口にお越しくださいますようお願いします。
遠方にお住まい等により郵送での申請をご希望の場合は、必要書類を郵送してください。
郵送先
郵便番号277-8505
千葉県柏市柏5丁目10番1号
柏市都市部住宅政策課あて
確認書は郵送で交付しますので、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。
本確認書は、交付までに1週間程度かかります(申請日当日の交付は出来かねます)。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(ワード:139KB)
【参考資料】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(令和3年4月1日版)(PDF:369KB)
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