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更新日令和6(2024)年3月19日

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「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

空き家の発生を抑制するための特例措置

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

申請はお早めに

本確認書は、交付までに1週間程度かかります(申請日当日の交付は出来かねます)。

確定申告時期は混雑が予想されますので、余裕を持ってご申請ください。

要件や制度の内容についてのお問い合わせ

適用を受けるためには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたのち、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。

要件や制度の内容については、管轄の税務署(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

詳細は、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)でも確認することができます。

(参考資料:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(PDF:783KB)(別ウィンドウで開きます)

「被相続人居住用家屋等申請書」とは

税務署へ提出する書類の1つに「被相続人居住用家屋等確認書」があります。

柏市内に当該家屋等が存する場合、柏市が同確認書の交付を行います。

申請書様式・必要書類

譲渡の時期により、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に必要な書類や様式、要件が異なります。

譲渡の時期をご確認の上、該当するものを揃えてご提出をお願いいたします。

被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(国土交通省)の様式は下記リンクより取得してください。

令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合

  1. 譲渡時に耐震基準に適合している家屋及び敷地等を譲渡した場合
  2. 解体等をした後の敷地等を譲渡した場合

令和6年(2024年)1月1日以降に譲渡した場合

  1. 譲渡時に耐震基準に適合している家屋及び敷地等を譲渡した場合
  2. 解体等をした後の敷地等を譲渡した場合
  3. 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった 場合又は家屋の解体等をした後の敷地を譲渡した場合

申請方法

被相続人居住用家屋等確認申請書内の「被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認票」をご確認の上、必要事項の記入及び必要な添付書類を揃えた上で、当課へ申請をお願いいたします。

また、確認書は郵送で交付しますので、返信用封筒84円切手貼付)を同封してください。

申請先

受付窓口(住宅政策課(分庁舎2の1階))

申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合があります。
なるべく、直接窓口にお越しくださいますようお願いします。

郵送申請

遠方にお住まい等により郵送申請をご希望の場合は、必要書類を下記あて先に郵送してください。

郵便番号277-8505
千葉県柏市柏5丁目10番1号
柏市都市部住宅政策課あて

作成上の注意

  • 柏市が確認書を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が柏市内に所在するもののみです。相続人(申請者)が柏市内に居住していても、当該家屋等が所在する市区町村に申請してください。
  • 申請書等の内容確認のために市役所からご連絡をする場合がありますので、ご自宅の電話番号のほか日中に連絡可能な連絡先(携帯電話番号や勤務先等)がありましたら併せて記入してください(代理人による申請の場合を除く)。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 申請書を代理人が作成し、提出することも可能です。この場合、委任状(PDF:50KB)(別ウインドウで開きます)(形式は問いません)の提出をお願いします(複数の相続人のうち代表者1名が作成し、又は提出する場合も同様です)。
  • 提出された添付書類は、返却しません。
  • 被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

所属課室:都市部住宅政策課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム