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更新日令和7(2025)年10月6日
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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の計画の認定について
制度概要
居住支援法人、社会福祉法人、NPO法人、管理会社等と賃貸人(大家)が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の、1.日常の安否確認、2.訪問等による見守り、3.生活・心身の状況が不安定化した時の福祉サービスへのつなぎを行う居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の制度が創設されました。
市では、柏市内において居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)事業を行おうとする事業主体からの申請に基づき、居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の計画の認定を行います。
主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
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一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
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一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
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入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上※であること
※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
申請方法
申請は、国が整備するウェブサイト「居住サポート住宅情報提供システム」からの電子申請となります。(書面での申請は受付していません。)
福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)のリスト
居住サポート住宅に係る支援措置(リンク)
国による直接補助「居住サポート住宅改修事業」(外部サイトへリンク)
申請に係る審査担当窓口
主たる窓口住宅に関する基準審査 |
居住サポートに関する基準審査 |
都市部住宅政策課 電話番号:04-7167-1147 |
福祉部福祉政策課 電話番号:04-7167-1131 |
お問い合わせ先