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自転車等の駐車需要を生じさせる施設の新設又は増築を予定している方に対して、駐輪場の設置を義務づけています。
以下ふたつの要件に両方該当する施設は附置義務の対象となります。
(注意)増築を伴わない既存の施設や施設の用途変更の場合、附置義務の対象となりません。
対象となる施設は以下のとおりです。
下欄により算定した規模以上の駐輪場を敷地内に設置する必要があります。
算定対象の基本は、利用客が出入りする場所となります。
ただし、トイレ、階段、エスカレーター、エレベーターは対象外となります。
施設の用途 | 施設の規模 | 駐輪場の規模 | 床面積の範囲 |
---|---|---|---|
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店舗面積が 200平方メートルを超えるもの |
店舗面積 20平方メートルごとに1台 |
売場 売場間の通路 ショーウインドウ 承り所 物品加工修理場など |
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店舗面積が 150平方メートルを超えるもの |
店舗面積 15平方メートルごとに1台 |
銀行室 一般応接室 ショーウインドウなど |
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店舗面積が 100平方メートルを超えるもの |
店舗面積 10平方メートルごとに1台 |
遊技室 景品交換所 |
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店舗面積が 100平方メートルを超えるもの |
店舗面積 |
教室 実習室など |
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店舗面積が 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積 30平方メートルごとに1台 |
食堂 調理室 ショーウインドウなど |
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店舗面積が 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積 30平方メートルごとに1台 |
待合室 診療室 処置室 ロビーなど |
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店舗面積が 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積 30平方メートルごとに1台 |
書類を確認させていただきます |
施設の用途 | 算定式 | 台数 |
---|---|---|
小売店舗(100平方メートル)とした場合 | 20平方メートルに1台のため 100平方メートル÷20平方メートル=5 |
5台 |
金融機関(100平方メートル)とした場合 | 15平方メートルに1台のため 100平方メートル÷15平方メートル=6.6666… |
端数切り捨てで 6台 |
2店舗の台数を合計 | 5台+6台 |
合計11台 |
店舗 | 算定式 | 台数 |
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6,000平方メートルのうち5,000平方メートルの面積 |
20平方メートルに1台のため 5,000平方メートル÷20平方メートル=250 |
250台 |
6,000平方メートルのうち1,000平方メートルの面積 (5,000平方メートルを超える部分) |
20平方メートルに1台のため 1,000平方メートル÷20平方メートル=50 算定の規模は 50×50%=25 |
25台 |
上記算定による台数を合計 | 250台+25台 |
合計275台 |
建築部分 | 附置義務対象の範囲 |
---|---|
既存施設部分 | 附置義務対象の算定に含む |
増築施設部分 | 附置義務対象の算定に含む |
建築部分 | 附置義務対象の範囲 |
---|---|
既存施設部分 | 附置義務対象の算定に含まない |
増築施設部分 | 附置義務対象の算定に含む |
事前に届け出ていただく前に、電話または来庁の上、事前に相談をしてください。
相談の上、届け出が必要な場合は、建築確認申請提出の30日前に「駐輪場設置届出書」を提出してください。
なお、駐輪場設置届出書には、以下の書類を添付してください。
駐輪場設置届出書に記載した内容に変更が生じた場合には、「駐輪場設置変更届出書」を提出してください。変更届出書を提出する際には、電話又は来庁の上、事前に相談してください。
駐輪場の設置工事が完了した場合には、「駐輪場工事完了届」を提出してください。
事業主又は工事責任者と日程を調整の上、駐輪場設置現場を確認し、適切に設置されているか現場検査を行います。駐輪場工事完了届を提出時に、ご都合の良い日程をお伝えください。
なお、現場検査の際に駐輪場の内容や建物について質問させていただくことがありますので責任者等の担当の方の立ち合いをお願いします。
駐輪場工事完了届にもとづいて担当職員が現場検査を行い、その結果、適切に駐輪場を設置している場合は、駐輪場施設検査済証を交付いたします。
担当職員よりご連絡いたしますので、交通施設課窓口までお越しの上、お受け取りください。
事例 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 「駐輪場設置届出書」の提出時に、施設用途が決まっていない、テナントが未定の際の計算方法はどのように取り扱うべきか? |
原則、建築確認申請と同じ施設用途としてください。 |
2 | マンションの一部にテナントが入る予定である。テナント部分は附置義務の対象となるが、マンション部分はどのように取り扱うべきか? |
マンションの一部にテナント等、一部店舗を設置する場合は、当該部分に駐輪場附置義務が発生します。 なお、マンションなどの住居スペースについては附置義務の対象から除外されます。 また、附置義務対象の駐輪場と住居者用駐輪場を兼用することはできません。
住居スペースは附置義務の対象から除外されます。ただし、住居者用の駐輪場を設置しなかったことにより自転車が施設周辺の自転車等放置禁止区域に止まっている場合は、自転車を撤去することとなりますのでご注意ください。 |
3
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施設従業員の執務室や作業室等、利用客が出入りすることがない箇所は算定対象の面積に含まれるか? |
従業員の執務室や作業室等は算定の対象から除外します。 また、医療機関の場合で、入院患者用ベッドを配置している部屋は対象から除きます。 【注意】 施設の用途により、算定となる対象面積は違います。算定の対象となるかご不明な場合は、事前に交通施設課までご相談ください。 |
4 | 施設従業員用の駐輪場と利用客用の附置義務駐輪場を兼用することはできるか? |
附置義務対象の駐輪場と従業員用駐輪場を兼用することはできません。 従業員用駐輪場と附置義務駐輪場はそれぞれ設置してください。なお、従業員用駐輪場の設置台数の規定はございません。 |
5 | 近くに民間の駐輪場があるので、その駐輪場と契約して附置義務台数を満たせば、新たに駐輪場を設置しなくてもよいか? |
他の駐輪場を利用して附置義務台数を満たすことはできません。 施設内に新たに駐輪場を設置してください。 |
6 | 敷地内に平置きで駐輪場を設置することができるスペースがなく、駐輪場の設置が難しい。どのように対応すればよいか? |
例えば、敷地内に二段式ラックを設置することで附置義務台数を満たすことができれば問題ありません。 また、敷地内に駐輪場を設置することが難しい場合は、施設から概ね50メートル以内に駐輪場を設置してください。 |
7 | 美容室や理容室は駐輪場附置義務の対象になるか? | 美容室や理容室について、現時点では、一度に多くの利用客が出入りすることが少ないため、附置義務の対象から除外しています。 |
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