ここから本文です。
(施設を新築・増築予定の方)駐輪場の附置義務
柏市では自転車等の駐車需要を生じさせる施設の新設又は増築を予定している方に対して、駐輪場の設置を義務づけています。
附置義務駐輪場の設置(PDF:1,017KB)(別ウインドウで開きます)
附置義務の対象要件
以下ふたつの要件に両方該当する施設は附置義務の対象となります。
- 用途地域が商業地域または近隣商業地域
- 新築または増築
附置義務の対象となる施設について
対象の施設
施設の用途 | 施設の規模 | 駐輪場の規模 | 床面積の範囲 |
---|---|---|---|
|
店舗面積が 200平方メートルを超えるもの |
店舗面積 20平方メートルごとに1台 |
売場 売場間の通路 ショーウインドウ 承り所 物品加工修理場など |
|
店舗面積が 150平方メートルを超えるもの |
店舗面積 15平方メートルごとに1台 |
銀行室 一般応接室 ショーウインドウなど |
|
店舗面積が 100平方メートルを超えるもの |
店舗面積 10平方メートルごとに1台 |
遊技室 景品交換所 |
|
店舗面積が 100平方メートルを超えるもの |
店舗面積 |
教室 実習室など |
|
店舗面積が 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積 30平方メートルごとに1台 |
食堂 調理室 ショーウインドウなど |
|
店舗面積が 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積 30平方メートルごとに1台 |
待合室 診療室 処置室 ロビーなど |
|
店舗面積が 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積 30平方メートルごとに1台 |
書類を確認させていただきます |
駐輪場設置届出書の提出について
詳細は附置義務駐輪場の設置をご確認ください。
電話または来庁の上、事前に相談し、建築確認申請の30日前までに届け出てください。
駐輪場設置届出書には、以下の書類を添付してください。
- 駐輪場の位置図
- 店舗面積が算定でき、かつ駐輪場設置台数を算定できる図面
- 駐輪場の平面図及び立面図
- 駐輪場施設図
- 詳細図(建設物内)
- 附置義務の届出に関する委任状
(事業者から附置義務に関する事務の委任を届出者(工事業者等)が受ける場合) - その他
届出内容に変更が生じた場合
駐輪場設置届出書に記載した内容に変更が生じた場合には、「駐輪場設置変更届出書」を提出してください。変更届出書を提出する際には、電話又は来庁の上、事前に相談してください。
駐輪場工事完了届の提出及び現場検査について
駐輪場工事の完了
駐輪場の設置工事が完了した場合には、「駐輪場工事完了届」を提出してください。
お問い合わせ先