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更新日令和4(2022)年8月31日

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(施設を新築・増築予定の方)駐輪場の附置義務

柏市では自転車等の駐車需要を生じさせる施設の新設又は増築を予定している方に対して、駐輪場の設置を義務づけています。

附置義務駐輪場の設置(PDF:1,626KB)(別ウィンドウで開きます)

附置義務の対象要件

以下ふたつの要件に両方該当する施設は附置義務の対象となります。

  1. 用途地域が商業地域または近隣商業地域
  2. 新築または増築

附置義務の対象となる施設について

対象の施設

附置義務の対象となる施設について
施設の用途 施設の規模 駐輪場の規模 床面積の範囲
  • 百貨店
  • スーパーマーケット
  • その他の小売店舗(食料品・衣料品・玩具・書籍・その他)
店舗面積が
200平方メートルを超えるもの
店舗面積
20平方メートルごとに1台

売場

売場間の通路

ショーウインドウ
ショールーム

承り所

物品加工修理場など

  • 銀行
  • その他の金融機関
    (信用金庫・信用組合・生命保険・損害保険・証券・農業協同組合・質店・サラリーマンローン・その他)
店舗面積が
150平方メートルを超えるもの
店舗面積
15平方メートルごとに1台

銀行室

一般応接室

ショーウインドウなど

  • 遊技場(ぱちんこ屋、ゲームセンター・その他)
店舗面積が
100平方メートルを超えるもの
店舗面積
10平方メートルごとに1台

遊技室

景品交換所
など

  • 学習塾
  • 予備校
  • 文化教室その他これらに類するもの
    (英会話・音楽・美術・料理・洋裁・編物・いけばな教室・その他)
店舗面積が
100平方メートルを超えるもの

店舗面積
10平方メートルごとに1台

教室
実習室など
  • 飲食店
  • ファミリーレストラン
  • 食堂
  • 喫茶店
  • その他これらに類するもの
店舗面積が
300平方メートルを超えるもの
店舗面積
30平方メートルごとに1台

食堂

調理室

ショーウインドウなど

  • 病院
  • 診療所等の医療機関
  • その他これらに類するもの
店舗面積が
300平方メートルを超えるもの
店舗面積
30平方メートルごとに1台

待合室

診療室

処置室

ロビーなど

  • 上記以外のもので市長が必要と認めるもの
    (例)スポーツジム
店舗面積が
300平方メートルを超えるもの
店舗面積
30平方メートルごとに1台
書類を確認させていただきます

駐輪場設置届出書の提出について

詳細は附置義務駐輪場の設置をご確認ください。

電話または来庁の上、事前に相談し、建築確認申請の30日前までに届け出てください。

(様式)駐輪場設置届出書(PDF:80KB)

駐輪場設置届出書には、以下の書類を添付してください。

  1. 駐輪場の位置図
  2. 店舗面積が算定でき、かつ駐輪場設置台数を算定できる図面
  3. 駐輪場の平面図及び立面図
  4. 駐輪場施設図
  5. 詳細図(建設物内)
  6. 附置義務の届出に関する委任状
    (事業者から附置義務に関する事務の委任を届出者(工事業者等)が受ける場合)
  7. その他

届出内容に変更が生じた場合

駐輪場設置届出書に記載した内容に変更が生じた場合には、「駐輪場設置変更届出書」を提出してください。変更届出書を提出する際には、電話又は来庁の上、事前に相談してください。


(様式)駐輪場設置変更届出書(PDF:86KB)

駐輪場工事完了届の提出及び現場検査について

駐輪場工事の完了

駐輪場の設置工事が完了した場合には、「駐輪場工事完了届」を提出してください。


(様式)駐輪場工事完了届(PDF:82KB)

お問い合わせ先

所属課室:土木部自転車対策室

柏市柏255番地(柏市役所分庁舎1-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム