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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法)第12条第1項の規定に基づき、結核と診断したときには直ちに届出しなければならないとされています。
この届出がなされない場合
届出を怠った場合には行政指導、50万円以下の罰金が科せられることがあり、繰り返し違反を行う者や悪質な事例については刑事告発の対象となります。
柏市内の医療機関の場合は、保健所保健予防課まで取り急ぎファクスにて届出をお願いします。(原本は後日郵送をお願いします。)
こちらの様式をご利用ください。
感染症法の第53条の11第1項に基づき、結核患者が入院したとき又は退院したときは、7日以内に届出しなければならないこととされています。
発生届の届出後、保健所では結核登録票に登録し、治療開始に伴い、患者へ連絡や家庭訪問等を行い、病状把握や服薬支援をしています。入退院届はこれらの前提になるものですので、必ず提出をお願いします。
なお、この届出は入院勧告による入院だけでなく、入院患者が新たに結核と診断された場合や、結核治療中の患者が別疾患にて入院した場合、また潜在性結核の方が入院した場合にもこの届出が必要となります。
柏市内の医療機関の場合は、保健所保健予防課まで届出をお願いします。
こちらの様式をご利用ください。入退院結核患者届出票(入院・退院)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
指定医療機関とは感染症法による公費負担患者の医療を担当する機関です。指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことが出来ませんので、感染症指定医療機関指定申請をお願いします。
(申請者)病院、診療所または薬局の開設者
(申請書類)指定医療機関申請書(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)
(申請者)指定医療機関の開設者(開設者が死亡の場合はその家族)
(申請書類)指定医療機関指定書(柏市又は千葉県が発行したもの)
(補足)
変更事由により、変更申請が必要な場合と、指定を辞退し再度申請が必要な場合とがありますので、ご確認の上ご提出ください。
(申請者)指定医療機関の開設者
(申請書類)指定医療機関指定書(柏市又は千葉県が発行したもの)
(申請者)指定医療機関の開設者
(申請書類)指定医療機関指定書(柏市又は千葉県が発行したもの)
感染症法第53条の2及び53条の7の規定により、学校、社会福祉施設等の特定の施設では、結核に係る健康診断を実施し、実施した健康診断の結果を報告することが義務付けられています。
柏市内に所在する下記施設の管理者は、結核定期健康診断報告様式(PDF:223KB)にて、保健所保健予防課まで報告専用フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、ファクスまたは郵送にて報告をお願いします。
健康診断の実施者 |
対象者区分 |
対象者 |
定期 |
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事業者 |
学校(専修学校を含む、幼稚園を除く) |
教職員 |
毎年度 |
病院 |
従事者 |
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診療所・歯科診療所 |
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助産所 |
|||
介護老人保健施設 |
|||
社会福祉施設(注釈) |
|||
学校の長 |
大学(短期大学、大学院を含む) 高等学校 高等専門学校 専修学校 |
学生・生徒 |
入学した年度 |
施設の長 |
社会福祉施設(注釈)に入所している者 |
65歳に達する日の属する年度以降 |
毎年度 |
生活保護法関係 |
救護施設、厚生施設 |
---|---|
老人福祉法関係 |
養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム |
障害者総合支援法 |
障害者支援施設 |
売春防止法 |
婦人保護施設 |
(注意点)
学校、医療機関、施設で勤務する方や施設に入所している方が結核を発症した場合、集団感染を引き起こす可能性が高いため、必ず年に一度は定期健診を受けましょう。
保健所保健予防課感染症・疾病対策担当
電話番号04-7167-1254(直通)
ファクス04-7167-1732
お問い合わせ先
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